盛岡市市産材利用店舗等支援事業
広報ID1026570 更新日 令和6年4月19日 印刷
盛岡市は、盛岡市内の森林から生産される市産材の利用促進を図るために、店舗等の新築、増改築、修繕又は模様替えの工事に市産材を使用した場合、建築にかかる経費について一定の補助金を支給します。
【お知らせ】
令和6年4月1日に次の見直しを行いました。
・補助額を使用する市産材の資材費の2分の1とする(従来は「資材費の2分の1」と「使用する面積×単価(6,000円)」のいずれか低い額を補助額としていたもの)
・使用するすべての市産材を補助対象とする(従来は内装材等の視認できる箇所のみを補助対象としていたもの)
・最低使用量の撤廃(従来は5平方メートル以上使用する工事を補助対象としていたもの)
・提出書類の簡素化
令和6年4月1日に次の見直しを行いました。
・補助額を使用する市産材の資材費の2分の1とする(従来は「資材費の2分の1」と「使用する面積×単価(6,000円)」のいずれか低い額を補助額としていたもの)
・使用するすべての市産材を補助対象とする(従来は内装材等の視認できる箇所のみを補助対象としていたもの)
・最低使用量の撤廃(従来は5平方メートル以上使用する工事を補助対象としていたもの)
・提出書類の簡素化
補助の内容
補助の対象となる店舗等
- 盛岡市内に所在し、物品販売業を営む店舗、飲食店その他適当と認められる建物
補助の対象工事
- 補助の対象となる工事は以下の3つの条件を満たすものとする。
- 補助金交付申請を行う年度の3月31日までに完了する店舗等の新築、増改築、修繕又は模様替え工事
- 市産材を新たに使用する工事
(市産材の供給に関するご相談については、ページ下部のリンク先からご確認ください。) - 工事完了後、市産材を利用している旨を表示するもの
補助額
利用した市産材の資材費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が20万円を超えるときは、20万円を限度とする。
※課税事業者(簡易課税事業者を除く)の場合、消費税の納付税額の計算において仕入税額控除される金額を差し引いた額となります。
申込方法
リンク先のダウンロードページからダウンロードできる申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、林政課まで郵送または直接提出してください。
申請は先着順で受理し、盛岡市の予算額に達し次第終了となります。
※本補助金の活用をお考えの方は、申請書類提出前にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
農林部 林政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎5階
電話番号:019-626-7541 ファクス番号:019-651-6248
農林部 林政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。