食品の加工および調理における薪・木炭などから生じる灰の利用を自粛してください

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広報ID1008267  更新日 令和1年5月1日 印刷 

食品の加工および調理における薪・木炭などから生じる灰の利用を自粛してください

薪・木炭などについて、燃焼により生じる灰をセメントなどで固化するなどの対策を講じないで一般廃棄物最終処分場での埋立処分する際、放射性物質の濃度が1キログラム当たり8000ベクレル以下となるように、林野庁は平成23年11月2日に、当面の指標値(薪:1キログラム当たり40ベクレル、木炭:1キログラム当たり280ベクレル)を定めました。その後、この指標値を超える薪・木炭の生産、流通および利用がされないよう生産者や流通業者などに検査を求めるなどの取り組みを進めてきました。
こうした中、放射性物質を含む薪を燃焼した際に生じた灰を用いて食品の加工を行い、当該食品から放射性セシウムが検出される事例が発生しました。
この事例では食品の暫定規制値の超過はみられませんでしたが、安全な食品の供給を確保する観点から、薪・木炭などの燃焼によって生じた灰は、アク抜きなどの食品加工および調理に用いないようお願いします。

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