介護職員等処遇改善加算について
広報ID1003786 更新日 令和7年3月13日 印刷
令和7年度処遇改善計画書の提出期限について
令和7年度処遇改善計画書の提出期限
令和7年4月15日(火曜日)(令和7年4月及び5月算定の場合)
事務処理手順・様式例
厚生労働省ホームページに掲載されている事務処理手順、様式等を活用ください。
計画書や実績報告書の様式については、数式の変更や行列の追加等を行わないようお願いします。
届出の種類
計画書
介護職員処遇改善加算等は、年度ごとに届出を行うこととされており、既に当該加算を算定している事業者も翌年度に引き続き加算を算定する場合には、新たに計画書の届出が必要となります。通常、処遇改善加算等を取得する月の前々月の末日までに届出が必要ですが、制度改正等により時期が異なる場合がありますので、通知等に留意の上、届出されるようお願いします。
新規で加算を取得する場合や、加算の区分に変更が生じる場合は、併せて体制届も提出してください。
変更の届出
加算を算定する際に提出した計画書等に下記の変更があった場合には、変更の届出を行う必要があります。
- 会社法による吸収合併、新設合併などによる計画書の作成単位が変更となる場合
- 当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による)があった場合
- キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
- 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算3を算定している場合におけるキャリアパス要件1・2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
その他、変更の届出が必要となる事項については、厚生労働省通知を確認してください。
なお、加算区分を変更する場合や、加算算定事業所が増加(新規開設など)または減少(加算取り下げ)する場合には、変更届と併せて体制届を提出してください。
特別な事情に係る届出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
実績報告書
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、次の様式により実績報告を行うとともに、各事業者において当該書類を2年間保存する必要があります。
例)事業所廃止(7月末)→最終の加算の支払(9月)→実績報告期限(11月末)
年度末まで継続して介護職員処遇改善加算を算定する場合は、7月末日が実績報告の提出期限となります。
届出の方法
届出については、作成済みのExcelファイルを、次の電子メールアドレスへ提出してください。
【提出先メールアドレス】
kaigo@city.morioka.iwate.jp
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
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