負担限度額認定食費・対象者の一部変更について

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広報ID1037084  更新日 令和3年10月4日 印刷 

令和3年8月1日利用分から介護保険負担限度額認定にかかる食費・対象者に一部変更があります。

介護保険法改正に伴い、令和3年8月1日利用分から介護保険負担限度額認定の食費や対象者に一部変更があります。

変更内容につきましては、次のとおりです。

1 第三段階の細分化

 令和2年度までは所得等により第1段階、第2段階、第3段階、第4段階(非該当)の計4段階に分けられていました。令和3年度からは第3段階について、年金収入や所得等の合計額が120万円以下の方を第3段階(1)、120万円を超える方を第3段階(2)と細分化されました。

2 短期入所生活(療養)介護を利用した場合の食費の新設について

 令和2年度までは介護保険負担限度額の対象となる施設の場合は、食費・居住費ともに段階ごとに設定されていました。令和3年度からは、対象となる施設のうち、短期入所生活(療養)介護を利用した方については、食費が別途設定されることとなりました。変更後の金額は、第2段階が600円、第3段階(1)が1,000円、第3段階(2)が1,300円です。詳細は別添「介護保険負担限度額認定についての注意事項」をご確認ください。

3 介護保険施設を利用した場合の食費の軽減額の変更について

 第1段階及び第2段階については、令和2年度と同額です。第3段階(1)については、令和2年度までの第3段階と同額ですが、第3段階(2)については新設となり、介護保険施設を利用した場合の食費は、1,360円となっています。詳細は別添「介護保険負担限度額認定についての注意事項」をご確認ください。

4 預貯金額等の上限額の変更について

 令和2年度までは段階に関わらず、一律1,000万円(夫婦は2,000万円)が上限でした。令和3年度からは第2段階は650万円(夫婦は1,650万円)、第3段階(1)は550万円(夫婦は1,550万円)、第3段階(2)は500万円(夫婦は1,500万円)に変更されました。

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