介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費の過誤申立
広報ID1003785 更新日 令和4年10月17日 印刷
国保連合会で審査決定済みの請求に誤りなどがあり、その請求を取り下げることを過誤申立といいます。
過誤申立をする場合は、「介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立依頼書」に必要事項を記入の上、提出してください。
過誤調整について
過誤調整の種類
通常過誤
請求の取り下げ(過誤申立)のみを行う処理です。再請求が必要な場合は、翌月以降に国保連合会に対して請求します。
(審査決定済額を全額返還し、翌月以降の再請求で正しい金額を受け取る)
同月過誤
請求の取り下げ(過誤申立)と国保連合会への再請求を同じ月に行う処理です。
(審査決定済額と正しい金額を相殺した差額を返還または受け取り)
実地指導や自主点検などにより、大量に過誤調整が必要となった場合などに実施します。
注意点
- 返戻、保留、審査中となっている請求は取り下げできません。
- 同月過誤の場合、過誤申立を行う月に必ず再請求を行ってください。再請求を行わなかった場合、通常過誤となります。
- 給付管理票の修正が行われる場合は、修正の翌月以降に過誤調整してください(給付管理票の修正と過誤は、同じ月に行うことができません)。
提出期限と提出先
提出期限
通常過誤
毎月15日
同月過誤
毎月5日
(注)提出期限が土曜・日曜日、祝日の場合は、その直前の開庁日
(注)過誤申立の件数が多い場合には、処理月などについて調整を行いますので、事前に担当者まで連絡してください。
提出先
保健福祉部介護保険課 給付係
(持参または郵送により提出してください。介護保険課あての電子メールでも受け付けていますが、送信誤りの無いよう注意してください。なお、電子メールで送信する場合は件名の先頭に「【過誤】」と記載してください。また、ファクスでの送信はできるだけ控えるようにお願いします。)
(注)生活保護受給者で65歳未満の人(Hから始まる番号の人)の場合の手続きは、生活福祉課へ確認してください。
(注)他市町村の被保険者に係る介護給付について過誤を行う場合の手続きは、各保険者へ確認してください。
様式ダウンロード
●介護給付費/介護予防・日常生活支援総合事業費
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 受付給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7561 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。