訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算の届出
広報ID1049522 更新日 令和6年10月2日 印刷
訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多くなるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなっている実態を踏まえ、事業所の利用者のうち、90%以上が同一敷地内の建物に居住する者への提供である場合について同一建物減算として算定することとなりました。
訪問介護サービス又は訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業 指定相当サービス)事業所において、別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成し、利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者が90%以上となる場合は、体制届と別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を指定期日までに市に提出ください。
なお、別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成した結果、90%を下回った場合においても、各事業所において当該書類を2年間保存する必要があります。
判定期間および提出(作成)期限
判定期間 |
提出(作成)期限 |
減算適用期間 |
|
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から8月末日まで |
9月15日 |
10月1日から3月31日まで |
後期 |
9月1日から2月末日まで |
3月15日 |
4月1日から9月30日まで |
なお、令和6年度については、次のとおり取り扱うこととします。
前期の判定期間を令和6年4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から令和7年3月31日までとし 、提出期限を令和6年10月15日までとします。
後期の判定期間を令和6年10月1日から令和7年2月末日、減算適用期間を令和7年4月1日から9月30日までとします。
ため、別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を作成する際は、「2.判定結果」ア、イについては、判定期間が4月から9月又は10月から2月となるよう修正の上、ご使用ください。
別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」作成上の注意事項
- 「同一建物減算の適用を受けている利用者数」については、同一敷地内建物等以外の同一の建物に20人以上居住する建物に居住する者及び同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する者へ提供する場合を除きます。
- 指定相当訪問型サービス事業所においては、「判定期間に指定訪問介護を提供した利用者の総数(要支援者は含めない)」を「判定期間に指定相当訪問型サービスを提供した利用者の総数」に読み替えてください。なお、この場合の利用者には、一体的に提供している指定訪問介護の利用者は含みません。
正当な理由について
別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」により判定した結果、判定期間にサービスを提供した利用者の総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であった場合、90%以上となる「正当な理由」がある場合については、理由書(任意様式)及び理由を確認できる書類等を、別紙10と合わせて提出してください。
なお、国の留意事項通知において例示されている理由については、次のとおりです。
- 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
- その他正当な理由と市長が認めた場合
本市が、「その他正当な理由」と判断する場合とは、真にやむを得ない特別な事情が生じたことにより、利用者の割合が90%以上となったことを要件とすることを基本とし、事業所等の事情を個別に確認し、状況を総合的に判断した上で決定します。
そのため、例えば、「利用者の希望が多いこと」等といった利用者の意向によることのみでは正当な理由としては認められません。
提出された書類については、90%以上となった正当な理由の可否について市が審査し、後日その結果について通知します。正当な理由にあたらない場合は減算となります。
別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」 提出方法
利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者が90%以上となる場合は、体制届と別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を、次のいずれかの方法により提出してください。
電子申請届出システム
電子申請届出システム 申請届出メニュー「5 加算に関する届出」にて届け出てください。
電子メール
提出先メールアドレス kaigo@city.morioka.iwate.jp 宛て、添付ファイルとして送信してください。
送信の際は、件名として「令和○年度前期(または後期)同一建物等減算計算書の届出」として、メール本文に次の事項を記載してください。
- 事業所名
- 事業所番号
- 申請担当者氏名
- 連絡先電話番号
郵送・窓口提出
原則として電子申請届出システム又は電子メールによる提出によることとしますが、やむを得ず、紙による届出とする場合は、次の送付先に郵送又は介護保険課事業所指定係窓口での提出をしてください。
郵送先
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
保健福祉部介護保険課 事業所指定係
各種様式
- 加算届出様式(指定事業者用)
- 加算届出様式(総合事業用)
- 同一建物等減算の考え方(令和6年度介護報酬改定事業者向け説明会資料の抜粋) (PDF 631.7KB)
- 同一建物等減算 報酬告示・留意事項通知(資料) (PDF 283.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。