介護給付費算定に係る体制等に関する届出(各種加算などに係る届出)
広報ID1003795 更新日 令和3年12月22日 印刷
加算を算定する場合には、それぞれの加算要件を満たした上で、事前に届出が必要です。
届出にあたっては、加算などの算定要件を関係告示や通知などにより必ず確認してください。
令和3年度報酬改定に伴い、届出書類を更新いたしました。
なお、令和3年度報酬改定に伴う届出については、厚生労働省から次のとおり留意事項が示されております。
届出が必要な場合
- 新規指定(許可)を受けるとき
- 更新申請を受けるとき
- 事前に届出が必要な加算・減算の適用を受けようとするとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正などにより、届出事項が追加・変更になったとき
提出期限
訪問・通所サービスなど
加算を算定する月の前月15日まで
(訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算については、届出が受理された日から算定が可能です)
(注)訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(短期利用含む)
施設・短期入所サービスなど
加算を算定する月の初日まで
(注)短期入所サービス、特定施設入居者生活介護(短期利用含む)、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)、認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を含む)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
留意事項
- 提出書類は、介護保険事業所番号ごとに作成してください。
- 加算の要件を満たさなくなった場合は、上記に関わらず速やかに提出してください。
提出書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 添付書類(「体制届添付書類一覧表」により確認してください)
体制届添付書類一覧表(令和3年度報酬改定対応)
通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
- 通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 893.9KB)
- 感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式 (Excel 47.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
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