介護サービス事業所などの設備及び運営に関する基準の条例

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広報ID1026494  更新日 令和6年7月3日 印刷 

 指定居宅サービス等に関する人員、設備、運営等に関する基準について掲載しておりますので、事業運営の参考としてください。

条例の基となった基準省令

  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)
  • 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
  • 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)
  • 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号)
  • 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
  • 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
  • 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)
  • 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)
  • 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)
  • 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)

盛岡市で制定した条例

盛岡市社会福祉施設等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例

  • 指定居宅サービス
  • 指定介護予防サービス
  • 指定地域密着型サービス
  • 指定地域密着型介護予防サービス
  • 指定介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

上記全種別の基準等を定める条例となります。

条例制定の趣旨

 法律の規定により条例で定めることとされている社会福祉施設等の人員、設備、運営等に関する基準等について、市が独自に定める基準を明確化することにより、事業者の業務の省力化に資そうとするとともに、福祉行政の円滑な運営を図ろうとするものです。

独自基準の内容など

従来型の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の居室定員について、原則1人とするが、市長が必要と認めた場合は4人以下とすることができると規定しました。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。