介護サービス事業所などの設備及び運営に関する基準の条例

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広報ID1026494  更新日 令和6年12月19日 印刷 

 指定居宅サービス等に関する人員、設備、運営等に関する基準について掲載しておりますので、事業運営の参考としてください。

条例の基となった基準省令

デジタル庁のe-Gov法令検索システムにリンクしています。

盛岡市で制定した条例

盛岡市社会福祉施設等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例

  • 指定居宅サービス
  • 指定介護予防サービス
  • 指定地域密着型サービス
  • 指定地域密着型介護予防サービス
  • 指定介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

上記全種別の基準等を定める条例となります。

条例制定の趣旨

 法律の規定により条例で定めることとされている社会福祉施設等の人員、設備、運営等に関する基準等について、市が独自に定める基準を明確化することにより、事業者の業務の省力化に資そうとするとともに、福祉行政の円滑な運営を図ろうとするものです。

独自基準の内容など

従来型の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の居室定員について、原則1人とするが、市長が必要と認めた場合は4人以下とすることができると規定しました。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。