生活援助中心型の訪問介護を一定回数以上居宅サービス計画に位置づけた場合の取扱いについて
広報ID1026214 更新日 令和7年8月27日 印刷
平成30年10月1日以降、居宅サービス計画に一定回数以上訪問介護の生活援助中心型サービスを位置づける場合には、ケアプランを市に届け出る必要があります。詳しくは添付ファイルの「生活援助中心型の訪問介護を規定回数以上居宅サービス計画に位置づけた場合の取扱いについて」を御覧ください。
添付ファイル
- 居宅サービス計画に一定回数以上訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた場合の取扱いについて (PDF 240.9KB)
- 届出書兼理由書 (PDF 227.4KB)
- 届出書兼理由書 (Word 22.3KB)
- 再検討についての回答書 (PDF 130.5KB)
- 再検討についての回答書 (Word 18.8KB)
- 現況報告書 (PDF 128.1KB)
- 現況報告書 (Word 18.6KB)
- 終了届出書 (PDF 117.4KB)
- 終了届出書 (Word 21.6KB)
- Q&A (PDF 139.7KB)
- 【参考】指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条 (PDF 175.4KB)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。