生活援助中心型の訪問介護を一定回数以上居宅サービス計画に位置づけた場合の取扱いについて
広報ID1026214 更新日 令和2年12月28日 印刷
平成30年10月1日以降、居宅サービス計画に一定回数以上訪問介護の生活援助中心型サービスを位置づける場合には、ケアプランを市に届け出る必要があります。詳しくは添付ファイルの「生活援助中心型の訪問介護を規定回数以上居宅サービス計画に位置づけた場合の取扱いについて」を御覧ください。
添付ファイル
- 居宅サービス計画に一定回数以上訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた場合の取扱いについて (PDF 240.9KB)
- 届出書兼理由書 (PDF 260.7KB)
- 届出書兼理由書 (Word 21.8KB)
- 再検討についての回答書 (PDF 147.2KB)
- 再検討についての回答書 (Word 18.5KB)
- 現況報告書 (PDF 144.8KB)
- 現況報告書 (Word 18.2KB)
- 終了届出書 (PDF 132.1KB)
- 終了届出書 (Word 21.3KB)
- Q&A (PDF 139.7KB)
- 【参考】指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条 (PDF 169.8KB)
- 盛岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第16条 (PDF 196.8KB)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 受付給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7561 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。