介護職員奨学金返還支援補助金について

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広報ID1025964  更新日 令和8年9月11日 印刷 

介護職員奨学金返還支援補助金について

盛岡市は、市内の介護保険サービス事業所で働く職員の方を支援する取組の一環として、奨学金を返還している職員の方に対し、返還にかかる費用の一部を補助しています。

対象となる方

市内の介護保険サービス事業所に勤務し、奨学金を返還している方のうち、次のすべての要件を満たす方です。

(1) 市内に所在する介護保険サービス事業所に勤務する職員であること。

(2) 人員基準に基づく職員であること。(調理員、事務員、法人本部職員等を除く)※令和7年度以降の新規申請から適用

(3) (1)の事業所を運営する法人に採用され、正規、非正規を問わず勤務形態が常勤であること。

(4) 令和9年3月31日時点で市内の介護保険サービス事業所に雇用されていること。

(5) 奨学金を本人名義で借り受け、返還も本人が行っていること。(親名義で借りている教育ローンは対象外)

(6) 就業を継続する意思があること。

(7) 他の補助制度を受けて返還していないこと。

補助対象期間

令和8年度において、交付要件を満たしている月に返還した奨学金を対象とします。

ただし、補助対象月数は通算60月を上限とし、令和7年度以前に補助の対象となった月数がある場合は、当該月数を含めて通算します。

 ※年度途中に返還を終えた場合であっても、令和9年3月31日まで就業していることが要件となります。

補助を受けられる額

補助を受ける年度に、市内の介護事業所に勤務した期間中返還した分の奨学金のうち、返還月額の2分の1(上限月6,500円)を補助します。

※交付希望者が多数となった場合は、上限額を交付できないことがあります。

補助金の交付を受けるための手続

補助金の交付を希望する方は、勤務先法人又は事業所(以下「法人等」という。)にその旨をお申し出ください。

法人等で取りまとめを行いますので、希望される方は早めにお申し出ください。

法人等からの回答期限:令和8年10月7日(水曜日)17時30分

※法人等での取りまとめが困難な場合は、御本人に岩手県電子申請システムから直接回答いただく場合があります。なお、回答内容の確認のため、必要に応じて法人等へ照会する場合があります。

※御本人が直接回答する場合で、岩手県電子申請システムによる回答が困難なときは、令和8年10月1日(木曜日)までに介護保険課業務係(電話番号019-626-7581)へ電話で御連絡ください。

※交付申請に関する御案内は、令和8年10月から11月頃に、今回の事前確認において回答のあった法人等を通じて行う予定です。

補助金の交付を希望される方は、下記リンク先からアンケートへの回答をお願いいたします。

なお、制度について詳しくお知りになりたい場合は、介護保険課業務係へお問い合わせください。電話番号は、019-626-7581です。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 業務係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7581 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。