変更届(介護保険)
広報ID1003793 更新日 令和5年8月22日 印刷
変更届
指定を受けた介護保険事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に届け出てください。書類の提出後、指定の際と同様に審査を行います。
届出が必要な事項は、各事業の変更届チェックリストを確認ください。
留意事項
- 変更届出書および添付書類は、サービス種別ごとに作成し、提出してください。ただし、居宅サービスなどと介護予防サービスを一体的に運営している場合は、同一の変更届出書により提出してください。
- 地域密着型通所介護と介護予防通所介護を一体的に運営している場合は、同一の変更届ではなく、サービスごとにそれぞれの変更届出書により提出してください。
- 事業所の移転、建物の構造・専用区画の変更、利用定員の変更など設備基準が関係する場合には、事前協議を行ってください。
- 介護老人保健施設については、管理者や設備の変更など、変更に際して事前承認が必要な事項があります。
変更届チェックリスト
各事業の変更届チェックリストにより届出が必要な事項および必要書類をご確認の上、次の「申請書ダウンロード」の様式をご利用ください。
- 指定居宅サービス事業者変更届チェックリスト (PDF 141.9KB)
- 指定地域密着型サービス事業者変更届チェックリスト (PDF 139.4KB)
- 指定居宅介護支援事業者変更届チェックリスト (PDF 76.9KB)
- 指定介護老人福祉施設変更届チェックリスト (PDF 105.2KB)
- 介護老人保健施設変更届チェックリスト (PDF 102.7KB)
- 指定介護療養型医療施設変更届チェックリスト (PDF 105.4KB)
- 指定介護予防支援事業者変更届チェックリスト (PDF 79.5KB)
申請書ダウンロード
老人福祉法の届出
変更に伴い老人福祉法に係る届出が必要となる場合には、併せて提出してください。
業務管理体制の届出
法人の種別、名称、主たる事務所の所在地などの業務管理体制整備に関する事項に変更がある場合は、併せて業務管理体制に係る届出が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
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