変更届(介護保険)

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広報ID1003793  更新日 令和8年5月7日 印刷 

変更届

指定を受けた介護保険事業所の名称および所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に届け出てください。書類の提出後、指定の際と同様に審査を行います。

届出が必要な事項は、各事業の変更届チェックリストを確認ください。

留意事項

  • 変更届出書および添付書類は、サービス種別ごとに作成し、提出してください。
  • 事業所の移転、建物の構造・専用区画の変更、利用定員の変更など設備基準が関係する場合には、事前協議を行ってください。
  • 介護老人保健施設及び介護医療院については、管理者や設備の変更などの変更に際し、あらかじめ市の承認が必要な事項があります。

変更届に関するチェックリスト

変更届出書の提出の際、変更事項により必要書類等が異なります。チェックリスト及び添付書類一覧表をご確認ください。

変更届に関する届出様式及び添付書類一覧

届出方法について

令和6年4月以降は、厚生労働大臣ががめる様式により届け出てください。次の厚生労働省ホームページから必要な様式をダウンロードしてご利用ください。

また、電子申請届出システムの御利用による届出が可能です。

老人福祉法の届出

変更に伴い老人福祉法に係る届出が必要となる場合には、併せて提出してください。

業務管理体制の届出

法人の種別、名称、主たる事務所の所在地などの業務管理体制整備に関する事項に変更がある場合は、併せて業務管理体制に係る届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。