有料老人ホーム設置運営指導指針および各種届出様式
広報ID1003781 更新日 令和6年7月2日 印刷
有料老人ホームの設置届などについて
有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)第29条に基づき、施設の名称、設置場所などの必要事項を、事前に届出しなければなりません。
盛岡市内に有料老人ホームを設置しようとする場合は、岩手県知事からの事務移譲により、盛岡市長に上記の届出が必要となりますので、「盛岡市有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づいて事前協議などの手続きを進めてください。
また、設置の届出後も、届出事項に変更があったとき、事業を廃止または休止しようとするときは、届出が必要となります。
指針
盛岡市有料老人ホーム設置運営指導指針の一部が改正となり、令和6年7月1日から適用となりました。
詳細は、添付ファイルを参照してください。
- 1_盛岡市有料老人ホーム設置運営指導指針(本文) (PDF 596.6KB)
- 2_盛岡市有料老人ホーム設置運営指導指針(別表) (PDF 182.6KB)
- 3_盛岡市有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正の要旨について (PDF 96.6KB)
届出様式
設置届
有料老人ホームの設置を予定している場合は、開設する1か月前までに届出が必要です。
変更届
設置届にて届け出た次の事項に変更が生じた日から1か月以内に届出が必要です。
- 施設の名称及び設置予定地
- 設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 設置しようとする者の登記事項証明書
- 施設の管理者の氏名及び住所
- 施設において供与をされる介護等の内容
- 建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 建築基準法(昭和25年法律第 201号)第6条第1項の確認を受けたことを証する書類
- 設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
- 施設の運営の方針
- 入居定員及び居室数
- 職員の配置の計画
- 老人福祉法第29条第9項に規定する前払金(以下「一時金」という。)、利用料その他の入居者の費用負担の額
- 老人福祉法第29条第9項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
- 一時金の返還に関する法第二十九条第十項に規定する契約の内容
- 長期の収支計画
- 入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書(重要事項説明書等)
廃止・休止届
有料老人ホームを廃止または休止しようとする日の1か月前までに届出が必要です。
定期報告
有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録をうけたものを含む)の設置者は、盛岡市有料老人ホーム設置運営指導指針 15(市への報告等)(1) の規定により、毎年7月1日時点における有料老人ホーム情報に関し、次の事項について7月末日までに報告することとなっています。
定期報告の対象となる場合は、別途電子メールで通知しておりますので、提出締切並びに提出内容等については電子メールの内容を御確認ください。
提出書類
提出が必要となる書類については、施設の状況等により異なりますので、盛岡市より送信した電子メールの内容を御確認ください。
電子データにて提出するもの
- 重要事項説明書(別紙様式1 情報公表システム入力用)
- 有料老人ホーム情報開示等一覧表(別紙様式2)
- 住所地特例対象施設自己診断シート(様式3)
入居契約手続等の際に使用している書類のイメージデータを提出するもの
- 重要事項説明書(報告時点で入居契約時等に使用されている様式)
- 直近の事業年度の財務諸表(貸借対照表、損益計算書その他の決算書。)
- 入居契約書
- 管理(運営)規程
- 入居案内パンフレット
イメージデータとは紙の書類をスキャナ等により画像の形式又はPDF形式としたデータのことを指します。
提出方法
次の報告用フォームにて電子ファイルを提出してください。
※ イメージファイルによる提出書類について、作成が困難な場合等は、紙媒体のものを郵送又は事業所指定係窓口にて提出してください。その場合においても、電子データで提出する書類については必ず報告フォームにて提出してください。
郵送の場合の送付先
郵便番号020-8530 岩手県盛岡市内丸12番2号 盛岡市介護保険課事業所指定係
様式
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別紙様式1 重要事項説明書(情報提供システム入力用) (Excel 167.5KB)
必ず最新の様式を使用してください。 -
別紙様式1 重要事項説明書 (PDF 331.6KB)
PDF形式は閲覧用です。作成、提出の際はエクセル形式の様式を使用してください。 - 別紙様式2 情報開示等一覧表 (Excel 22.4KB)
- 別紙様式2 情報開示等一覧表(記入方法について) (PDF 226.2KB)
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別紙様式2 情報開示等一覧表 (PDF 211.5KB)
PDF形式は閲覧用です。作成、提出の際はエクセル形式の様式を使用してください。 - 様式3 住所地特例対象施設自己診断シート (Excel 36.7KB)
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様式3 住所地特例対象施設自己診断シート (PDF 664.2KB)
PDF形式は閲覧用です。作成、提出の際はエクセル形式の様式を使用してください。
定期報告内容の公表
介護サービス情報公表システムによる情報公表方針
令和3年6月より、全国の有料老人ホームの検索が容易となるよう、厚生労働省が運用する介護サービス情報公表システムの生活関連情報に、新たに有料老人ホーム情報を掲載・検索できる機能が追加されております。
盛岡市では、原則として設置届を提出された有料老人ホームの情報を公表することとします。設置時は届出内容に基づく情報を公表し、以後変更届又は定期報告を受けた際に更新します。
市ホームページにおける情報公表方針
定期報告時に提出された有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の概要をまとめた「情報等開示一覧表」及び「重要事項説明書」を公表することとします。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。