居宅介護支援事業所が指定を受ける介護予防支援に係る事務取扱について

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広報ID1047535  更新日 令和6年4月8日 印刷 

令和6年4月から介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者においても市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになりました。

盛岡市における介護予防支援事業者の指定申請の事務については、次のとおり取り扱うこととしますので、指定を受けようとしている居宅介護支援事業者の方は御留意ください。

介護予防支援の指定までの流れ

介護予防支援事業者の指定を行う際、盛岡市が指定をしようとする前に、あらかじめ、介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じる必要があるため、市では「地域包括支援センター運営協議会」に意見を求めることとします。そのため、指定日は申請日以降の地域包括ケア運営協議会開催後となります。(※1)

なお、同協議会は原則年2回(7月又は8月・1月又は2月)の開催としているため、指定申請受理の時期と指定(予定)日は、おおむね次のとおりとなります。

介護予防支援の指定申請日と指定日の考え方
指定申請日 意見聴取時期 指定(予定)日
1月2日~7月1日 7~8月 9月1日頃
7月2日~1月1日 1~2月 3月1日頃

地域包括支援センター運営協議会での意見が付された場合、その意見について事業所運営への反映を求める場合があります。

指定申請は、指定日の2か月以上前に提出する必要がありますが、申請の時点未確定の内容が多い場合、申請を受理することができず、次回以降の運営協議会までお待ちいただくこととなりますので、運営基準、人員基準、設備基準を確実に満たすよう、あらかじめ御準備ください。

※1 介護保険法 第115条の22第4項
「市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」

指定介護予防支援事業者(指定居宅介護支援事業者)の指定要件

基本的には、指定居宅介護支援事業所として、指定に係る各基準を満たしている場合は、介護予防支援の指定が可能です。

また、居宅介護支援事業所が指定を受ける場合、事業所の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。経過措置により、主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする指定居宅介護支援事業所は、介護予防支援事業所の指定を受けることはできません。※2

なお、法人の登記事項における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要となります。

※2 経過措置について:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる措置。

介護予防支援と介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントの取り扱い

指定居宅介護支援事業者が、介護予防支援の指定を受けた際、給付を受けることができる費用は、「介護予防給付費」(介護予防サービスが含まれるケアプランの場合)となり、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における「介護予防ケアマネジメント費」に該当する内容(総合事業のサービスのみ)となった場合は実施できません。

「介護予防ケアマネジメント」については、これまでの取り扱いのとおり地域包括支援センターが担当することとなります。(地域包括支援センターは、居宅介護支援事業所への委託により実施することが可能です。)

介護予防ケアマネジメントの取扱
対象者 利用するサービス

ケアマネジメントに係る給付費

実施事業者
事業対象者 総合事業のみ

介護予防ケアマネジメント費

地域包括支援センター
要支援1・2 総合事業のみ
介護予防と総合事業 介護予防給付費 地域包括支援センター又は指定居宅支援事業者である指定介護予防支援事業者
介護予防のみ

※地域包括支援センターが指定居宅介護支援事業所に委託することは、これまでどおり可能。

盛岡市以外の市町村に所在する居宅介護支援事業所に対する指定について

本市以外に所在する居宅介護支援事業所が、盛岡市の被保険者となっている要支援者に対し、介護予防支援を提供しようとする場合、盛岡市の指定を受ける必要があります。

指定申請の手続きについては、事業所の所在地に関わらず、上記「介護予防支援の指定までの流れ」のとおりです。

なお、盛岡市内の地域包括支援センターが委託する業務として実施する場合は、本市の指定を受ける必要はなく、これまでと同様の対応が可能です。

介護予防支援の指定申請方法について

介護予防支援の指定に当たっては、指定申請書の提出が必要です。詳しくは、次のリンク先の内容を御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。