業務管理体制の整備(介護保険)

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広報ID1003799  更新日 令和5年12月5日 印刷 

平成21年5月1日から施行された改正介護保険法により、介護保険サービスを提供している事業者に対して、「業務管理体制の整備」が義務付けられました。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設(以下「事業所など」といいます。)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。

また、事業所などの指定・廃止に伴い、業務管理体制の区分に変更が生じた場合や法人の種別、名称、主たる事務所の所在地などの業務管理体制整備に関する事項に変更がある場合にも届出が必要です。

届出手続きなどについては、各届出先(監督機関)まで確認ください。

整備すべき業務管理体制

指定または許可を受けている

事業所などの数

届出内容

20未満 法令遵守責任者の選任
20以上100未満 法令遵守責任者の選任、法令遵守規定の整備
100以上 法令遵守責任者の選任、法令遵守規定の整備、監査の定期的な実施
届出先(監督機関)

事業者

届出先(監督機関)

事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する

介護サービス事業者

厚生労働省

事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、

2以下の地方厚生局管轄区域に所在する介護サービス事業者

主たる事務所の所在する都道府県

全ての事業所等が盛岡市内にのみ所在する介護サービス事業者

※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く

盛岡市(介護保険課)

※岩手県各広域振興局の窓口

上記以外 岩手県各広域振興局の窓口

 

関連ファイル

様式ダウンロード

業務管理体制届出システムについて

業務管理体制届出システムは、以下のリンクから利用することができます。
また、システムの利用方法等についても、本システム内のマニュアルから確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。