生活相談員の資格要件
広報ID1003784 更新日 令和6年4月1日 印刷
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び第1号通所事業における生活相談員の資格要件
通所介護などの生活相談員については、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者と規定されています。「同等以上の能力を有すると認められる者」の具体的な内容について、盛岡市は「介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員」及び「介護福祉士の資格取得後に社会福祉施設などでの福祉サービスに3年以上従事した経験がある者」として取り扱います。「介護福祉士の資格取得後に社会福祉施設などでの福祉サービスに3年以上従事した経験がある者」を生活相談員として任用する場合は、在職証明書等を保管しておく必要がありますので、下記により詳細を確認してください。
- 指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所及び第1号通所事業事業所の「生活相談員」の資格要件について(通知) (PDF 208.2KB)
- ( 介護予防)認知症対応型通所介護事業所の「生活相談員」の資格要件について(通知) (PDF 133.7KB)
- 在職証明書 (Excel 17.0KB)
- 在職証明書 (PDF 89.9KB)
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び第1号通所事業における生活相談員の資格要件一覧
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
- 介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員
- 介護福祉士の資格取得後に社会福祉施設などで福祉サービスに3年以上従事した経験がある者
なお、短期入所生活介護および介護老人福祉施設の生活相談員については、取扱いが異なりますので注意ください。
参考:短期入所生活介護および介護老人福祉施設における生活相談員の資格要件一覧
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事任用資格
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