指定(許可)更新申請(介護保険)
広報ID1003792 更新日 令和6年4月1日 印刷
介護保険法における介護保険事業者の指定更新を受ける場合の申請方法についてご案内します。
指定(許可)更新制度について
2006(平成18)年4月の介護保険法改正により、介護サービスの質の確保を目的として、介護サービス事業者が人員・設備・運営上の基準を遵守し、適切な介護サービスを提供しているかを定期的に確認する仕組みとして、指定の効力に有効期間(6年間)が設けられました。介護サービス事業者は、6年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過により、指定(許可)の効力を失うこととなります。
指定(許可)更新申請の詳細については、対象事業者へ送付されるお知らせを確認ください。
みなし指定事業者
医療みなし指定事業者については、指定の更新手続きは不要です。また、施設みなし事業者については、本体施設で指定(許可)の更新がなされれば、指定更新を受けたものとみなされるため、指定の更新手続きは不要です。
留意事項
休止中の事業所については、人員または施設設備などが基準を満たしていないことから、指定(許可)の更新を受けることができません。よって、有効期間の満了をもって指定の効力が失われることとなります。
申請方法について
原則として電子申請届出システムをご利用ください。やむを得ない事情によりシステムが利用できない場合は「チェックリスト」を確認の上、厚生労働省のホームページから必要な様式をダウンロードしてご利用ください。
- 電子申請届出システム(外部リンク)
- チェックリスト(指定居宅サービス) (PDF 380.3KB)
- チェックリスト(地域密着型サービス) (PDF 294.1KB)
- 【厚生労働省】介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事業所指定係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7562 ファクス番号:019-651-1181
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