長期療養のため接種対象年齢内に予防接種を受けられなかった方へ(子ども)
広報ID1027142 更新日 令和6年5月9日 印刷
予防接種法により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の理由で、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種を受けることができなかった方への接種の機会が特例措置として設けられています。
対象者
盛岡市に居住している方
長期療養を必要とする重篤な疾病(下記「該当する疾病について」参照)にかかったこと等により、やむを得ず対象年齢内に定期予防接種を受けることができなかった方
該当する疾病について
1.次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかった人
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
2.臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人
3.医療的知見に基づき1または2に準ずると認められる人
接種期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことの特別な事情がなくなった日から2年以内(高齢者肺炎球菌ワクチン接種は1年以内)
また、下記の予防接種については対象となる年齢の上限があります。
BCG:4歳に至るまで
小児用肺炎球菌:6歳に至るまで
ヒブ:10歳に至るまで
四種混合:15歳に至るまで
手続きを希望される方
手続きの方法について説明しますので、希望する予防接種を受ける前に盛岡市保健所指導予防課に連絡ください。
なお、必要書類の即日交付はできません。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8307 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。