令和7年度 保育施設入園・転園申込みについて
広報ID1048477 更新日 令和6年11月13日 印刷
令和7年度の保育施設入園・転園申込をされる方へ
このページは、2・3号認定(保育時間認定)で入園を希望する方向けになります。1号認定(教育時間認定)で入園を希望する方は、下記ページをご覧いただき各施設へ直接お問い合わせください。
- 入園は毎月1日からです。
- お子様が無理なく保育施設での生活に慣れるために、入園(転園)して概ね2週間、短い時間の保育となる期間(ならし保育)がありますので、ご協力お願いします。
保育施設入園申込案内・申込書類等のダウンロード
保育施設へ申し込みの際は、必ず保育施設入園申込案内をご覧ください。
申込み受付場所について
- 原則、郵送による申込みをお願いします。
- 原則、郵送による申込みをお願いしておりますが、市外の教育・保育施設等に入園を希望される方、子どもの発達に不安をお持ちの方、その他特別な事情がある方については、子育てあんしん課入園係窓口にて直接申込みください。
- 市外の施設の利用を希望される場合、申込み先の市区町村の締切日までに、申込み先の市区町村に書類が到達していなければなりませんので、時間に余裕を持ってご提出ください。希望施設のある市区町村の締切間近にご提出され、受付が間に合わなかった場合の責任は負いかねます。
- 郵便事故等の責任は市で負いかねますので、レターパックライト等の追跡可能な郵便の利用をお勧めします。
- 長3封筒で送付する場合は110円以上の切手、角2封筒で送付する場合は140円以上の切手を貼り付けてください。
- 令和3年10月の郵便法の改正により、普通郵便等の日数が多くかかることが見込まれますので、ご注意ください。
- 電話による書類の到着確認の対応は致しかねます。
郵送受付場所
〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所1階 子育てあんしん課入園係あて |
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窓口受付場所
原則、郵送による申込をお願いしていますが、盛岡市外の保育施設の入園申込をする方、子どもの発達に不安をお持ちの方、その他特別な事情がある方については、子育てあんしん課入園係窓口(受付時間8:30~17:30)にて直接お申し込みください。
※申込書類は、あらかじめご記入の上お越しください。
※申込方法(郵送申込・窓口申込)は、利用調整に一切影響しません。
受付場所 | 開庁時間 |
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子育てあんしん課入園係(盛岡市保健所1階) | 8時30分から17時30分まで |
都南総合支所税務福祉係(都南総合支所1階) | 8時30分から17時30分まで |
玉山総合事務所健康福祉課(玉山総合事務所1階) | 8時30分から17時15分まで |
保育施設の入園選考について
令和7年4月入園に係る申込み受付期間
- 締切時間は各日17時30分です。
- 玉山総合事務所健康福祉課の窓口は17時15分までとなりますのでご注意ください。
一覧 選考 申込み受付期間 一次選考 令和6年11月1日(金曜日)~令和6年12月27日(金曜日) 二次選考 令和7年1月6日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
令和7年5月以降の入園に係る申込み受付期間
- 締切時間は各日17時30分です。
- 玉山総合事務所健康福祉課の窓口は17時15分までとなりますのでご注意ください。
一覧 入園希望月 申込み受付期間 令和7年5月 令和7年3月18日(火曜日)~4月10日(木曜日) 6月 令和7年4月18日(金曜日)~5月9日(金曜日) 7月 令和7年5月19日(月曜日)~6月10日(火曜日) 8月 令和7年6月18日(水曜日)~7月10日(木曜日) 9月 令和7年7月18日(金曜日)~8月8日(金曜日) 10月 令和7年8月18日(月曜日)~9月10日(水曜日) 11月 令和7年9月18日(木曜日)~10月10日(金曜日) 12月 令和7年10月20日(月曜日)~11月10日(月曜日) 令和8年1月 令和7年11月18日(火曜日)~12月10日(水曜日) 2月 令和7年12月18日(木曜日)~令和8年1月9日(金曜日) 3月 令和8年1月13日(火曜日)~1月23日(金曜日)
申込に必要な書類について
新規入園申込の場合
全員が提出必要な書類
- 令和7年度保育施設入園申込書(申込をする子ども1人につき1部・全4ページ)
- 健康状態調査票(申込をする子ども1人につき1部)
- 教育・保育給付受給資格認定申請書(2・3号認定用)(申込をする子ども1人につき1部)
- 申込保護者(父または母のみ)のマイナンバー(個人番号)確認書類及び本人確認書類の写し
- 入園希望月時点の保育を必要とする事由を確認する書類(保護者につき各1部)
保育を必要とする事由 | 提出書類 |
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就労(月に48時間以上労働することを常態としていること) | 就労証明書 |
妊娠中であるか、または出産後、間がないこと | 母子健康手帳の表紙及び出産予定日のページの写し |
疾病または障がい(保護者が病気、負傷、心身の障がいを有すること) |
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介護または看護(疾病・障がい等により長期にわたって介護・看護が必要な親族がおり、保護者が常時介護・看護にあたっていること) |
障がい者や病人の看護・介護をする方
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災害復旧(火災、風水害、地震などによる被害を受け、その復旧にあたっていること) | 子育てあんしん課までお問い合わせください |
求職活動(保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っていること) | 申込時は不要 |
虐待やDVのおそれがあること | 子育てあんしん課までお問い合わせください |
就学(職業訓練校を含む) |
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その他盛岡市長が上記事項に類すると認める場合 | 子育てあんしん課までお問い合わせください |
その他世帯の状況により必要となる書類
世帯の状況 | 提出書類 |
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保育料の口座振替を希望する方※申込をする子どもが世帯の第2子以降または3歳クラス以上の方は提出不要 | 口座振替依頼書 |
単身赴任中の方※住民票を赴任先に異動している方は提出不要 |
単身赴任先に居所をおいていることがわかる書類(公共料金支払証明書の写し等) |
離婚前提別居中の方 | 申立書 |
保育施設で医療的ケアを必要とする方 |
医療的ケア申込に関する主治医意見書 医療的ケア実施依頼書 |
保育施設等の利用調整の結果入園が保留となった場合、育児休業の延長を許容できる方 | 保育施設利用調整に係る申立書 |
転園申込の場合
全員が提出必要な書類
- 令和7年度保育施設転園申込書(申込をする子ども1人につき1部)
- 健康状態調査票(申込をする子ども1人につき1部)
※育児休業取得中は原則転園の申し込みはできません。
その他世帯の状況により必要となる書類
就労状況や世帯状況が変更になる場合は、就労証明書等の提出も併せて必要です。
入園選考の結果について
4月入園1次選考の結果は2月中旬に郵送で通知します。5月入園選考以降の結果は、締切日から概ね1週間後に内定した場合は電話連絡、保留となった場合は申込初回月のみ郵送で通知を送付します。
詳しくは令和7年度保育施設入園申込案内の7ページ及び9ページをご覧ください。
入園選考時の点数について
入園選考の際、父母などの就労時間・家庭状況などを数値化し、点数の高い方から順に入園を決定します。希望保育施設に空きがない場合などはお待ちいただくこととなります。点数表については下記をご覧ください。
保育料(利用者負担額)について
保育料(利用者負担額)については、下記をご覧ください。
保育料(利用者負担額)は、国、県、盛岡市の負担金とともに、保育施設を適切に運営するための経費をまかなうものとして、保護者の皆さんに負担していただいているものです。今後も、持続可能な保育事業を行うため、また、住民サービス・住民負担の観点から適正な利用者負担に努めてまいりますので、納付期限内の納付など、ご協力をお願いいたします。
保育料(利用者負担額)の算定について
保育料(利用者負担額)は、児童の年齢と父及び母の住民税額(市区町村民税所得割)【1月1日現在の住所地の市区町村が、前年の所得に基づいて賦課します。】を合算した額に応じて市で決定します。ただし、父及び母以外の方(祖父、祖母等)が主たる家計の主宰者にあたる場合は、その主たる家計の主宰者の市区町村民税の所得割額を合算した額を基に保育料(利用者負担額)を算定します。公立・私立、市内・市外保育施設を問わず盛岡市民は同じ算定方法です。未申告の方は、必ず申告をお済ませください。市区町村民税が把握できない場合は、暫定的に最高額で保育料(利用者負担額)が算定になりますのでご留意ください。
保育料(利用者負担額)の算定期間 | 保育料(利用者負担額)の元になる市町村民税所得割額の年度 |
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令和7年4月~令和7年8月分保育料(利用者負担額) | 令和6年度市区町村民税所得割額 |
令和7年9月~令和8年3月分保育料(利用者負担額) | 令和7年度市区町村民税所得割額 |
※修正申告等により税額が変更になった場合は、保育料(利用者負担額)についても変更になる場合があります。
※税額が変更になった場合は子育てあんしん課入園係までご連絡ください。
保育料(利用者負担額)の納付について
納付先 | 納期限 | |
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盛岡市 | 各月末日(末日が金融機関の閉行日の場合は翌開行日) |
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各施設 | 各施設にご確認ください |
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施設所在地の市区町村 |
施設所在地の市区町村にご確認ください |
盛岡市の保育料の軽減について
盛岡市では令和5年度より0歳児から2歳児の保育料軽減の取組をさらに拡大しています。
令和5年4月から「世帯年収が概ね550万円未満相当」とする所得(税額)要件を廃止し、世帯の第2子以降(※)の保育料の無償化範囲を拡大しました。
最年長の子どもの年齢やきょうだいの保育施設の利用の有無は問わず、世帯の第2子以降の保育料は無償となります。
※ 保護者が監護する子どもから順に2人目以降の子ども
詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
保育料の減免・免除について
保育施設に入所する2号・3号認定の児童の保護者が下記に該当する場合で一定の要件を満たすときは、申請により保育料が減免されることがありますので、子育てあんしん課へご相談ください。
種別 | 該当事由 |
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減免 |
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免除 |
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子育てあんしん課 入園係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所1階
電話番号:019-626-7511 ファクス番号:019-652-3424
子ども未来部 子育てあんしん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。