要介護・要支援認定申請に係る認定調査等の臨時的取扱いの終了について

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広報ID1055815  更新日 令和8年5月20日 印刷 

要介護・要支援認定申請に係る認定調査等の臨時的取扱いの終了について

令和8年3月31日から実施しておりました「要介護・要支援認定申請に係る認定調査等の臨時的取扱い」につきまして、認定調査員の補充ができましたことから、令和8年5月22日(金曜日)をもって終了いたします。
御協力いただきました関係機関等の皆様には、厚く御礼申し上げます。

通常の取扱い開始日:令和8年5月25日(月曜日)

該当する通知

【参考】要介護・要支援認定申請書の記入等についてのお願い(居宅介護支援事業所等向け)

以下については、これまでお願いしている事項ですが、円滑な要介護・要支援認定を実施するため、再度御確認をお願いします。

(1) 要介護・要支援認定申請の受付は、市が実際に受理した日(受理日)から順次、認定調査員の割当及び主治医意見書の作成依頼に関する事務を進めております「記入年月日」欄は申請者(被保険者)が申請書を記入した実際の日付を記入してください。

(2) 更新申請については、窓口での混雑緩和のため、更新時期の1週間程度前から事前受付を行っておりますが、正式な受理日は本来の更新申請受付期間の初日(認定有効期限の60日前)となります。認定調査員の割当及び主治医意見書の作成依頼については受理日以降に開始します。

(3) 新規申請の場合(市の調査員による調査の調査可能時間は、原則として平日の10時から15時までとなります。その他の時間帯及び土日祝日等市役所閉庁日に調査は実施できませんので、あらかじめ申請者(被保険者)及び御家族に対し御説明をお願いします。

(4) 「調査に関する特記事項」欄に記入された調査員の指定(「市の調査員を希望する」、「他事業所で調査希望」等)については、原則として対応できません。

(5) 65歳未満の申請者(第2号被保険者)の場合、次の項目について記入漏れが多く認定審査に支障が生じております。必要な事項となりますので、必ず記入してください

  • 医療保険者名
  • 記号・番号・枝番
  • 特定疾病名

(6) 代行申請の際申請者(被保険者)として記入された氏名と異なる方の被保険者番号を記入される場合や、主治医意見書依頼先が空欄のまま提出される場合があります。内容確認に時間を要しておりますので、提出前に再度の御確認をお願いします

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課 事務管理係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7560 ファクス番号:019-651-1181
保健福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。