要介護・要支援認定申請に係る認定調査等の臨時的取扱いについて
広報ID1055815 更新日 令和8年4月1日 印刷
令和7年度において、本市認定調査員の急逝に伴い、欠員が生じており、未だ補充の目途が立たない状況となっております。
このため、特に要介護・要支援認定の新規申請に係る調査について、介護保険法の規定により、市の職員が実施することとされておりますが、限られた人員で調査しなければならず、数週間先の調査日程をお伝えせざるを得ない状況です。
つきましては、認定調査及び主治医意見書の作成依頼の取扱いについて、当面の間、別紙のとおりといたします。
なお、本取扱いを変更する際は、改めて通知いたしますので御了承くださるようお願い申し上げます。
要介護・要支援認定申請に係る認定調査等の臨時的取扱い
本取扱いについては、令和8年3月31日から当面の間実施します。
(1) 要介護・要支援認定申請(以下「要介護認定申請」という。)の新規申請時の調査予定日は、申請受付後おおむね2週間から1か月先となります。
- 代行申請の場合、代行申請者において申請者(被保険者)及び御家族に対し、おおむね1か月先までの予定を御確認いただきますようお願いします。
- 医療機関等において、本人申請による要介護認定申請の御案内をされる際も同様の説明をお願いします。
(2) 申請者(被保険者)が、高度急性期病床又は急性期病床(以下「急性期病床等」という。)に入院中の場合は、病状等が安定していないことから、原則として調査日程の調整及び主治医意見書の作成依頼を保留することとし、転院先等が判明した際は次の1.又は2.のとおりの対応とします。(なお、急性期病床等に該当する病院及び病棟は別表を参照。)
- 回復期病床などの急性期病床等以外への転院となる場合は、転院先医療機関に対し調査日程の調整及び主治医意見書の作成を依頼します。
- 退院後、在宅での生活に移行(自宅のほか有料老人ホーム等の老人福祉法施設等への入所・入居を含む)する場合は、原則として移行先での調査を調整し、急性期病床等の担当医師又は入院前のかかりつけ医に対し意見書の作成を依頼します。
- 要介護認定申請書の「調査実施場所」欄には次の項目を必ず記入してください。「入院中の医療機関」、「診療科」、「病棟」、「号室」
- 回復期病床などの急性期病床等以外への転院が決まりましたら、次の専用フォーム又は介護保険課事務管理係へ電話(019-626-7560 係直通)にて退院後の状況をお知らせください。
別表 認定調査及び主治医意見書の作成依頼を保留とする病院及び対象病床
(岩手県地域医療構想における盛岡構想区域に所在する病院)
※医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13第4項の規定に基づく病床機能報告制度により岩手県が公表する内容に基づき、本市が作成。
| 所在市町 | 設置者名称 | 病院名称 | 病棟 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 岩手県 | 岩手県立中央病院 | 全病棟 |
| 盛岡市 | 盛岡市立病院 | 全病棟 | |
| 医療法人巖桜会 | 栃内病院 | 全病棟 | |
| 医療法人日新堂 | 八角病院 | 全病棟 | |
| 矢巾町 | 学校法人岩手医科大学 | 岩手医科大学付属病院 | 全病棟 |
|
所在市町 |
設置者名称 | 病院名称 | 病棟 |
|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 医療法人遠山病院 | 遠山病院 |
一般病棟 |
| 医療法人友愛会 | 盛岡友愛病院 |
西3階病棟、西4階病棟 |
|
| 医療法人青樹会 | 内丸病院 | 一般病棟 | |
|
特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院 |
盛岡つなぎ温泉病院 |
急性期一般病棟 |
|
| 盛岡医療生活協同組合 | 川久保病院 |
一般病棟 |
|
| 日本赤十字社 | 盛岡赤十字病院 | 緩和ケア病棟を除く全病棟 | |
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独立行政法人国立病院機構 |
盛岡医療センター | 3階東病棟 | |
| 滝沢市 | 社団医療法人巖心会 | 栃内第二病院 | 3階(急性期一般病棟) |
| 八幡平市 |
一般社団法人みちのく愛隣協会 |
東八幡平病院 |
一般病棟 |
| 矢巾町 | 医療法人社団帰厚堂 | 南昌病院 | 一般病棟 |
※診療所(病床数が19床以下の医療機関)の急性期病床等は本取扱いの対象外とします。
(3) 上記(1)及び(2)の取扱いにより、要介護認定申請の決定までの期間が30日を超える場合がありますが、原則として、このことを理由とした「介護保険要介護認定・要支援認定延期通知」は送付いたしませんので御了承願います。
(4) 現在入院中のがん末期の方等で、退院後に自宅での療養を行う場合など、国通知※に示される状況の申請者(被保険者)については、簡易な対面調査又はテレビ会議システム等を使用した調査を実施する場合があります
対象となる申請者(被保険者)が入院中の医療機関においては、テレビ会議システムを使用した調査の際、インターネット接続環境やコンピュータ端末等の利用等について御協力をお願いします。
要介護・要支援認定申請書の記入等についてのお願い(居宅介護支援事業所等向け)
以下については、これまでお願いしている事項ですが、円滑な要介護・要支援認定を実施するため、再度御確認をお願いします。
(1) 要介護・要支援認定申請の受付は、市が実際に受理した日(受理日)から順次、認定調査員の割当及び主治医意見書の作成依頼に関する事務を進めております。「記入年月日」欄は申請者(被保険者)が申請書を記入した実際の日付を記入してください。
(2) 更新申請については、窓口での混雑緩和のため、更新時期の1週間程度前から事前受付を行っておりますが、正式な受理日は本来の更新申請受付期間の初日(認定有効期限の60日前)となります。認定調査員の割当及び主治医意見書の作成依頼については受理日以降に開始します。
(3) 新規申請の場合(市の調査員による調査)の調査可能時間は、原則として平日の10時から15時までとなります。その他の時間帯及び土日祝日等市役所閉庁日に調査は実施できませんので、あらかじめ申請者(被保険者)及び御家族に対し御説明をお願いします。
(4) 「調査に関する特記事項」欄に記入された調査員の指定(「市の調査員を希望する」、「他事業所で調査希望」等)については、原則として対応できません。
(5) 65歳未満の申請者(第2号被保険者)の場合、次の項目について記入漏れが多く、認定審査に支障が生じております。必要な事項となりますので、必ず記入してください。
- 医療保険者名
- 記号・番号・枝番
- 特定疾病名
(6) 代行申請の際、申請者(被保険者)として記入された氏名と異なる方の被保険者番号を記入される場合や、主治医意見書依頼先が空欄のまま提出される場合があります。内容確認に時間を要しておりますので、提出前に再度の御確認をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 事務管理係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-626-7560 ファクス番号:019-651-1181
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