避難情報発令の判断基準
広報ID1001128 更新日 令和6年1月23日 印刷
避難情報発令の判断基準について
- 趣旨
盛岡市地域防災計画では、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民等の生命及び身体の安全を確保するため、「緊急安全確保」、「避難指示」を発令し避難誘導等を行うとともに、避難行動要支援者等に対しては「高齢者等避難」を発令し、早めの段階からの避難を呼びかけることとしています。
本市では、これら緊急安全確保、避難指示及び高齢者等避難の判断に係る基準を作成しています。 - 避難情報発令の判断基準
別紙のとおり。- 水害
洪水予報河川(北上川、雫石川及び中津川)、水位周知河川(簗川、松川、北上川及び諸葛川)並びにその他河川について、それぞれの水位の状況、施設の状態等に応じ、さらに気象情報や洪水キキクル(洪水警報の危険度分布)等の防災情報、地形条件等を考慮し、総合的に避難指示等の判断をします。 - 土砂災害
土砂災害警戒情報、大雨警報、記録的短時間大雨情報など気象情報の発表状況、土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)等の防災情報、土砂災害の前兆現象(湧き水や地下水の濁り、渓流の水量の変化等)、地形条件その他の情報を含めて、総合的に避難指示等の判断をします。
- 水害
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総務部 危機管理防災課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
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