国民保護法に基づく避難施設について

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広報ID1042469  更新日 令和6年3月28日 印刷 

避難施設とは

弾道ミサイルによる攻撃など、武力攻撃事態等が発生した場合において、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うための施設のことです。

避難所として、学校、公民館、体育館等の施設を指定するほか、長期に避難を要する事態における応急仮設住宅等の建設用地、炊き出しや医療の提供等の救援の実施場所、一時的に集合させる場所等の確保を目的として、公園、広場、駐車場等の施設等を指定しています。

また、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、コンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下街等の地下施設を「緊急一時避難施設」として指定を進めています。

避難施設の指定について

武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法では、都道府県知事が当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定することを規定しています。

避難施設の確認方法

避難施設は、内閣官房国民保護ポータルサイトより確認できます。

地下避難施設(緊急一時避難施設)の指定について

令和5年3月14日、地下避難施設(緊急一時避難施設)として市内の次の地下施設が新たに指定されましたのでお知らせします。

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