要配慮者利用施設における避難確保計画作成の義務化について

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広報ID1024737  更新日 令和5年2月20日 印刷 

要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務化について

 平成29年6月19日に水防法及び土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域に所在し、市町村地域防災計画で指定された施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。

 また、令和3年5月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、避難訓練を実施した際の市への報告が義務化されました。

 平成30年10月22日、盛岡市は岩手県の協力を得ながら、対象となる施設の管理者等に対し、法改正の概要や防災情報の取得方法、避難確保計画の作成方法等に係る説明会を実施しました。説明会の資料を掲載しますので、避難確保計画作成の参考にしてください。

避難確保計画の作成について

 避難確保計画の様式データを掲載しますので、こちらを参考に避難確保計画を作成し、各計画書提出窓口へ提出してください。また、国土交通省のホームページ上(下記リンク参照)に、作成の手引きや作成事例集が掲載されておりますので、そちらもご活用ください。

(1)医療施設、学校施設等

(2)社会福祉施設等

 洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域に所在する社会福祉施設等については、避難確保計画及び非常災害対策計画を作成する必要があります。

 本市では、二つの計画を網羅できるよう非常災害対策計画の必要項目を盛り込んだ「社会福祉施設版の避難確保計画」のひな型を作成しましたので、御活用ください。

避難訓練の実施及び報告について

 避難確保計画に基づき、避難誘導や情報収集・伝達等の避難訓練を実施してください。また、避難訓練を実施した場合は、以下の「避難確保計画に基づく訓練実施報告書」の様式に必要事項を記入し、各計画書提出窓口へ提出してください。

計画作成や避難の際に参考となるホームページ等について

 避難確保計画の作成や避難の際に、参考となるホームページ等のリンクを次のとおり掲載しますのでご活用ください。

ハザード情報の確認

 ハザード情報等を確認できます。

避難所等の確認

 避難所等を確認できます。

気象情報、河川の水位情報、避難情報等の確認

 気象情報や河川の水位情報、市からの避難情報等を確認できます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 危機管理防災課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階
電話番号:019-603-8031 ファクス番号:019-622-6211
総務部 危機管理防災課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。