こどもの発達・障がい

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広報ID1051136  更新日 令和7年4月25日 印刷 

お子さんの発達が気になる方へ

盛岡市子ども発達相談所「ひまわり」

運動やことばの発達が心配、友だちとうまく遊べないなど、子育てに悩んでいるお父さん、お母さんの相談に、専門の職員がお受けします。お子さんのことで気になることがあれば、ご相談ください。


もりっこ健診(乳幼児総合診査)

こどもの発育や発達の過程にはそれぞれ個人差がありますが、子育てを支援していく中でさまざまな心配がでてくることがあります。

もりっこ健診は、発育や発達に心配のあるお子さんについて、医師や心理相談員などが育児や療育のアドバイスを行い、健やかな成長が遂げられるよう支援する健診です。

障がいを持つお子さんの支援

医療費等の助成

重度心身障がい者医療費助成

身体障害者手帳1級、2級や療育手帳Aをお持ちの人などを対象に、医療費の一部負担金の全額又は一部を助成します。


中度身体障がい者医療費助成

身体障害者手帳3級、4級をお持ちの人を対象に、医療費の一部負担金の全額又は一部を助成します。


小児慢性特定疾病医療費助成

厚生労働省が児童福祉法に基づき特に定めた疾病に罹患していることにより、長期療養を必要とする18歳未満のこどもに対し、その負担軽減を図り、治療の推進・医療の確立と普及の促進のため、医療費の一部を公費で負担する制度です。


未熟児養育医療の給付

出生体重が2,000グラム以下、または医師が治療を必要と認めた未熟児が、指定医療機関において入院治療する場合、医療費の一部を公費で負担します。(1歳未満)


自立支援の医療(育成医療)給付

身体に障がいがある18歳未満のこどもで、今の状態を放置すると将来障害を残すと認められ、手術などによって治癒または軽快の見込みがある人に対して、指定医療機関での医療費の一部を公費で負担します。


自立支援医療(更生医療)

更正医療の対象になる疾患について、その障がいを除去または軽減し、生活能力の向上や社会生活を容易にするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、その医療費を助成します。事前の申請が必要です。
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の人が対象ですが、市民税額が一定以上の場合は、対象にならない場合もあります。


自立支援医療(精神通院)

精神・神経疾患のために指定自立支援医療機関に通院中の人を対象に、通院に要する医療費の自己負担額の一部を公費で負担します。
世帯の所得状況に応じて、月ごとの自己負担上限額が定められます。

経済的な支援

障害児福祉手当

20歳未満で、日常生活において常時介護が必要な重度の障がいを有するこどもに対して支給される手当です。


特別障害者手当

20歳以上で、日常生活において常時特別な介護が必要な障がいがある人に対して支給される手当です。


特別児童扶養手当

精神または身体に障がいのある20歳未満のこどもを扶養している父母、または養育者に支給される手当です。


特別支援教育就学奨励

特別支援学級に在籍する小中学生の保護者に、給食費や修学旅行費、学用品費などの費用の一部を援助します。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

身体障害者手帳

身体に障がいがある人に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級(最重度)から6級(軽度)までの等級があります。


療育手帳

知的障がい者(児)に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。この判定には期限があるために、定期的に判定を受けなければなりません。


精神障害者保健福祉手帳

精神に障がいがあり、長期にわたり日常生活や社会生活への制約のある人に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から3級までの等級があります。2年ごとに診断書等による認定が必要です。

相談窓口

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
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