市・県民税の申告と課税

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広報ID1000479  更新日 令和6年1月12日 印刷 

市・県民税の申告と課税について説明します。

市・県民税の申告について

毎年1月1日現在で盛岡市内に居住している人は、前年中の所得を記載した申告書を3月15日までに市役所に提出していただくことになっています。

申告をしなくてもよい人

  1. 税務署に所得税の確定申告書を提出した人
  2. 前年中の収入が給与のみで、年末調整が済み勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
  3. 前年中の収入が公的年金のみで、所得控除の申告をしなくても市・県民税が非課税の人

市・県民税の課税について

均等割と所得割の2種類があります。

納めていただく人

市内に住所がある人…均等割・所得割
市内に住所はないが事務所、事業所または家屋敷がある人…均等割

(注)賦課基準日はその年の1月1日です。

課税されない人

均等割・所得割のかからない人

  1. 前年中に所得がなかった人
  2. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  3. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の所得金額が135万円以下であった人

所得金額135万円以下の目安

  • 給与収入金額 204万4000円未満
  • 公的年金収入金額〔65歳未満〕 216万6668円未満
  • 公的年金収入金額〔65歳以上〕 245万1円未満

(注)公的年金の受給者の年齢は、該当年度の前年の12月31日時点で判断します

均等割がかからない人

前年の合計所得金額(注1)が、次の額以下の人

  1. 扶養親族がない人 41万5000円以下
  2. 扶養親族がいる人 31万5000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+28万9000円の式で求めた額以下

所得割がかからない人

前年の総所得金額等(注2)が、次の額以下の人

  1. 扶養親族がない人 45万円以下
  2. 扶養親族がいる人 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円の式で求めた額以下

(注1)合計所得金額
次の1、2及び3を合計した金額です。

  1. 事業所得(営業等、農業)、不動産所得、利子所得、給与所得、雑所得(業務、その他、公的年金等)、総合課税の配当所得、短期譲渡所得の合計額(損益通算後の金額)
  2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
  3. 分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除適用前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得、分離課税の株式等に係る譲渡所得等、分離課税の先物取引に係る雑所得等、退職所得、山林所得

ただし、総所得金額等(注2)で掲げた繰越控除を適用している場合は、その適用前の金額をいいます。

(注2)総所得金額
合計所得金額から、次に掲げる繰越控除を適用した金額です。

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
非課税早見表
  本人のみ 扶養1人 扶養2人 扶養3人 扶養4人
均等割
給与収入
96万5000円 146万9000円 187万9999円 232万7999円 277万9999円
均等割
所得

41万5000円

91万9000円

123万4000円

154万9000円

186万4000円

所得割
給与収入
100万円 170万3999円 221万5999円 271万5999円 321万5999円
所得割
所得

45万円

112万円

147万円

182万円

217万円

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