平成31年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について

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広報ID1025514  更新日 令和5年11月2日 印刷 

平成31年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

  1. 配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。(改正前:納税義務者の合計所得金額の制限なし)
    改正前

    納税義務者の合計所得金額

    一般の控除対象配偶者

    老人控除対象配偶者(70歳以上)

    制限なし

    33万円

    38万円

    ※配偶者の合計所得金額:38万円以下

    改正後(平成31年度から)

    納税義務者の合計所得金額

    一般の控除対象配偶者

    老人控除対象配偶者(70歳以上)

    900万円以下

    33万円

    38万円

    900万円超~950万円以下

    22万円

    26万円

    950万円超~1000万円以下

    11万円

    13万円

    1000万円超

    控除適用なし

    ※配偶者の合計所得金額:38万円以下

  2. 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満)
    改正前

    配偶者の合計所得金額

    納税義務者の合計所得金額

    1000万円以下

    38万円超~45万円未満

    33万円

    45万円以上~50万円未満

    31万円

    50万円以上~55万円未満

    26万円

    55万円以上~60万円未満

    21万円

    60万円以上~65万円未満

    16万円

    65万円以上~70万円未満

    11万円

    70万円以上~75万円未満

    6万円

    75万円以上~76万円未満

    3万円

    76万円以上

    控除適用なし

    改正後(平成31年度から)

    配偶者の合計所得金額

    納税義務者の合計所得金額

    900万円以下

    900万円超~950万円以下

    950万円超~1000万円以下

     38万円超~90万円以下

    33万円

    22万円

    11万円

     90万円超~95万円以下

    31万円

    21万円

    11万円

     95万円超~100万円以下

    26万円

    18万円

     9万円

    100万円超~105万円以下

    21万円

    14万円

     7万円

    105万円超~110万円以下

    16万円

    11万円

     6万円

    110万円超~115万円以下

    11万円

     8万円

     4万円

    115万円超~120万円以下

     6万円

     4万円

     2万円

    120万円超~123万円以下

     3万円

     2万円

     1万円

    123万円超

    控除適用なし

  3. 用語の定義が変更になりました。
     
    改正前
    控除対象配偶者

    納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下であり、かつ事業専従者ではない配偶者。

    改正後

    同一生計配偶者

    納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下であり、かつ事業専従者ではない配偶者。
    控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以下である納税義務者の配偶者。
H31税制改正
※ 同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)は、配偶者控除の適用はありませんが、障害者控
除の適用の可否、非課税限度額の算定等に影響があります。申告書に必ず記入してください。

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