平成31年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について
広報ID1025514 更新日 令和5年11月2日 印刷
平成31年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
- 配偶者控除の控除額が改正されたほか、納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。(改正前:納税義務者の合計所得金額の制限なし)
改正前 納税義務者の合計所得金額
一般の控除対象配偶者
老人控除対象配偶者(70歳以上)
制限なし
33万円
38万円
※配偶者の合計所得金額:38万円以下
改正後(平成31年度から) 納税義務者の合計所得金額
一般の控除対象配偶者
老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下
33万円
38万円
900万円超~950万円以下
22万円
26万円
950万円超~1000万円以下
11万円
13万円
1000万円超
控除適用なし
※配偶者の合計所得金額:38万円以下
- 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。(改正前:38万円超76万円未満)
改正前 配偶者の合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
1000万円以下
38万円超~45万円未満 33万円
45万円以上~50万円未満 31万円
50万円以上~55万円未満 26万円
55万円以上~60万円未満 21万円
60万円以上~65万円未満 16万円
65万円以上~70万円未満 11万円
70万円以上~75万円未満 6万円
75万円以上~76万円未満 3万円
76万円以上 控除適用なし
改正後(平成31年度から) 配偶者の合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下
900万円超~950万円以下
950万円超~1000万円以下
38万円超~90万円以下 33万円
22万円
11万円
90万円超~95万円以下 31万円
21万円
11万円
95万円超~100万円以下 26万円
18万円
9万円
100万円超~105万円以下 21万円
14万円
7万円
105万円超~110万円以下 16万円
11万円
6万円
110万円超~115万円以下 11万円
8万円
4万円
115万円超~120万円以下 6万円
4万円
2万円
120万円超~123万円以下 3万円
2万円
1万円
123万円超 控除適用なし
- 用語の定義が変更になりました。
改正前 控除対象配偶者 納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下であり、かつ事業専従者ではない配偶者。
改正後 同一生計配偶者
納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下であり、かつ事業専従者ではない配偶者。 控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1000万円以下である納税義務者の配偶者。
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