給与支払報告書等を光ディスク等により提出する場合の手続き
広報ID1000489 更新日 令和6年11月21日 印刷
光ディスク等による提出について
給与支払報告書(個人別明細書)は、法律に定められた様式の書類に記入して提出することになっていますが、eLTAXまたは光ディスク等により提出することもできます。
なお、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前申請は、令和5年4月1日以降不要となりました。希望される場合、光ディスク等の事前テストを行います。
(注)eLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準の引下げについて
令和3年1月以後に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書について、支払調書ごとの前々年に税務署へ提出すべきであった枚数が100枚以上(改正前は1,000枚以上)のときは、光ディスク等もしくはeLTAX(地方税ポータルシステム)による提出が義務付けられました。
例えば、令和5年1月に税務署へ提出すべき源泉徴収票(令和4年分)が100枚以上であれば、令和7年1月に市町村へ提出する給与支払報告(令和6年分)をその枚数に関わらずeLTAXまたは光ディスク等で提出しなければなりません。
ただし、従業員が100人以上いる場合でも、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であるとは限らないため、ご確認いただく必要があります。
光ディスク等の事前テストの手続きについて
- 給与支払報告書テストデータの提出:毎年10月31日まで(事業所など)
- 給与支払報告書テストデータの処理テスト:随時(盛岡市)
- テスト結果の連絡:提出締切日(10月31日)以降
- 給与支払報告書データ提出:毎年1月31日まで(事業所など)
注意点
- テストデータは、盛岡市在住従業員のテスト実施前年(令和6年にテストを実施する場合は、令和5年分)の給与支払情報を基に、本番と同様のデータレイアウトで作成してください。
- テストデータは返却せず、処理テスト終了後に消去します。
提出にあたって
1.給与支払報告書データ作成方法
「給与支払報告書 光ディスク等による調整方法等について」に記載してある内容に基づき作成してください。 (令和6年11月改訂)
2. 提出するもの
次のものを提出してください。
- 給与支払報告書データを収めた光ディスク等(正・副2枚)
- 給与支払報告書(総括表1部)
なお、これまで受付しておりました、フロッピーディスク(FD)及び光磁気ディスク(MO)については、読み取り機器の調達が困難となっているため、新規の受付を終了します。
注意点
給与支払報告書データに必要な項目が含まれていない場合は、データの再提出または書類での提出をお願いすることがあります。
(例)
- 住宅ローン控除に関する項目に不備がある場合
- 摘要欄に記載されるべき扶養者氏名・前職情報などが入力されていない場合
3.提出方法および提出期限
給与支払報告書データを納めた光ディスク等(正・副2枚)及び給与支払報告書(総括表)を市民税課へ直接持参するか郵送で毎年1月31日(ただし、土曜日の場合はその翌々日、日曜日の場合はその翌日)までに提出してください。
光ディスク等による特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)副本データの廃止について
令和3年度税制改正により、令和6年度から、特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の副本送付が廃止となりました。
これに伴い、令和5年度まで希望された事業所様に送付しておりました、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の光ディスク等による副本データについても廃止となります。
返信用媒体を同時に提出いただいた場合も、後日そのまま返送させていただきますのでご了承ください。
令和6年度以降に特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)の電子データでの受け取りを希望される場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を経由して給与支払報告書を提出していただき、受取方法を電子(正本)とご指定ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第一係
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