市・県民税の計算

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広報ID1000480  更新日 平成29年1月13日 印刷 

市・県民税の税額は、一定の所得がある人が均等の額によって負担する「均等割」とその人の所得の金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。このページではそれぞれの税率や計算の仕方について説明します。

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。なお、市・県民税は前年の1月1日から12月31日までの所得を基準として計算されます。

(A)所得の種類と所得金額の計算方法

(A)所得の種類と所得金額計算方法
所得の種類 所得金額の計算方法
事業所得
(営業、農業など)
収入金額-必要経費=事業所得の金額
不動産所得
(地代、家賃、権利金など)
収入金額-必要経費=不動産所得の金額
給与所得
(サラリーマンの給与など(アルバイト、パート含む))
収入金額-給与所得控除=給与所得の金額

雑所得
(公的年金等、原稿料や講演料など副収入に係るもの、その他いずれの所得にもあてはまらないもの)

次のAとBの合計額
A:公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
B:Aを除く雑所得の収入金額-必要経費

一時所得
(懸賞当選金品、ふるさと納税の返礼品、

生命保険や火災保険の満期返戻金など)

(収入金額-必要経費-特別控除額)×2分の1=一時所得の金額
配当所得
(株式や出資金の配当など)
収入金額-株式などの元本取得に要した負債の利子=配当所得の金額
利子所得
(特定公社債の利子、公募公社債投信の収益など)
収入金額=利子所得の金額
退職所得
(退職金、一時恩給など)
(収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
山林所得
(山林を売った場合に生じる所得)
収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得
(土地、建物などの財産を売った場合に生じる所得)
収入金額-資産の取得価格などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

(B)所得から差し引く各種控除

雑損控除

保険等の補てん額を除いた総所得金額等の10%を超える損失額または災害関連支出の金額-5万円のうち、いずれか多い方の金額。

医療費控除

1.医療費控除

総所得金額5%または10万円を超える医療費。保険等の補てん額は除きます。控除の限度額は200万円 です。

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

1万2千円を超える対象医薬品の購入金額。保険等の補てん額は除きます。控除の限度額は8万8千円 です。この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

(注)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についての詳細は、平成30年度税制改正のページを参照してください。

社会保険料控除

社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料などの支払った金額。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除きます。)と心身障害扶養共済掛金の支払った金額。

生命保険料控除

支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の各控除適用限度額は2万8000円です。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については、従来の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除(各適用限度額は3万5000円)が適用されます。
新旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除適用限度額は2万8000円です。なお、生命保険料控除の合計適用限度額は7万円です。

地震保険料控除

支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお、控除限度額は地震保険料が2万5000円、旧長期損害保険契約の保険料が1万円で、両方ある場合は2万5000円となります。なお、1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合は、いずれか一方の控除を受けられます。

障害者控除

障害者1人につき26万円。特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円です。

寡婦・ひとり親控除

納税義務者が寡婦で、合計所得金額が500万円以下の場合26万円。
納税義務者がひとり親で、合計所得金額が500万円以下の場合30万円。

寡婦…夫と死別後に婚姻していない場合や夫が生死不明の人。
夫と離婚後に婚姻していない人や夫が生死不明の人で、子以外の扶養親族がいる人。
ひとり親…現に婚姻をしていない人や配偶者が生死不明の人で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる人

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生で前年の合計所得金額が75万円以下(内不労所得10万円以下)の場合は26万円です。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者・配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者を有する納税義務者で1年間(1~12月)の配偶者の所得金額に応じて、控除を受けることができます。
(注1)事業専従者控除を受けられる人は、重複してこの控除は受けられません。
(注2)同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)は、配偶者控除の控除対象外ですが、障害者控除の適用の可否、非課税限度額の算定等に影響があります。申告の際には、申告書に必ず記入してください。

配偶者控除…納税義務者の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の1年間の所得が48万円以下の場合控除を受けられます。

配偶者控除額
納税義務者の合計所得金額 一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円

900万円超~950万円以下

22万円 26万円
950万円超~1000万円以下 11万円 13万円
1000万円超 控除適用なし 控除適用なし

配偶者特別控除…納税義務者の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の1年間の所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合控除を受けられます(扶養する納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は控除を受けることが出来ません。)。

配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超~950万円以下 950万円超~1000万円以下
48万円超~100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超~105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超~110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超~115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超~120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超~125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超~130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超~133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし

扶養控除

扶養控除額

被扶養者

控除額

一般の扶養親族
(昭和28年1月2日から平成12年1月1日までに生まれた人
及び平成16年1月2日から平成19年1月1日までに生まれた人)
33万円
特定扶養親族
(平成12年1月2日から平成16年1月1日までに生まれた人)
45万円
老人扶養親族
(昭和28年1月1日
以前に生まれた人)
同居老親等※
以外の人
38万円
同居老親等※ 45万円
※同居老親等 … 老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直
 系尊属(父母・祖父母等)で、あなた又はあなたの配偶者のいずれ
 かと同居を常としている人です。

(注)扶養親族のうち16歳未満の人(平成19年1月2日以降に生まれた人)は、扶養控除の適用はありませんが、ひとり親控除や障害者控除の適用の可否、非課税限度額の算定等に影響があります。申告の際には、申告書に必ず記入してください。

基礎控除

基礎控除額

納税義務者の合計所得金額

控除額

2400万円以下 43万円
2400万円超~2450万円以下 29万円
2450万円超~2500万円以下 15万円
2500万円超 適用なし

所得割

(C)所得割の税率

所得割の税率は、一律10%(市民税6%、県民税4%)になっています。

ただし、分離課税である土地・建物・株式等の譲渡所得、山林所得、退職金にかかる所得等の税率は上記税率と異なり、計算式を分離して税額の計算を行います。

分離課税税率表

区分

課税所得金額

市民税

県民税

短期譲渡所得一般分

一律

5.4%

3.6%

短期譲渡所得軽減分

一律

3.0%

2.0%

長期譲渡所得一般分

一律

3.0%

2.0%

長期譲渡所得特定分

2000万円以下

2.4%

1.6%

2000万円超

3.0%-12万円

2.0%-8万円

長期譲渡所得軽課分

6000万円以下

2.4%

1.6%

6000万円超

3.0%-36万円

2.0%-24万円

株式等の譲渡所得一般分

一律

3.0%

2.0%

株式等の譲渡所得上場分

一律

3.0%

2.0%

上場株式等の配当所得等

一律

3.0%

2.0%

先物取引所得

一律

3.0%

2.0%

山林所得

一律

6.0%

4.0%

退職所得

一律

6.0%

4.0%

税額控除

税額控除は、算出された市・県民税の所得割(税額)から直接差し引くものです。

(D)所得割から差し引く各種控除

人的控除の差額に基づく調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税の人的控除(注1)と市・県民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた額。

  1. 合計課税所得金額(注2)200万円以下の人
    ア・イのいずれか少ない金額の5%
     ア 人的控除額の差の合計額
     イ 合計課税所得金額
  2. 合計課税所得金額200万円超~2500万円以下の人
    {人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5%
     (注)ただし、この額が2500円未満の場合は2500円とします。

(注1)人的控除とは、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、勤労学生控除、寡婦・ひとり親控除、扶養控除といった、定額で定められた、人に関する控除のことを言います。
人的控除の差額については、下表を参照してください。
(注2)合計課税所得金額が2500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

人的控除の差額について
対象

納税者本人の

合計所得金額

人的控除の差額

配偶者控除

一般

900万円以下 5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1000万円以下
2万円
老人 900万円以下 10万円
900万円超
950万円以下
6万円
950万円超
1000万円以下
3万円
配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額
48万円超50万円未満
900万円以下 5万円
900万円超
950万円以下
4万円
950万円超
1000万円以下
2万円
配偶者の合計所得金額
50万円以上55万円未満
900万円以下 3万円
900万円超
950万円以下
2万円
950万円超
1000万円以下
1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
障害者控除 普通 1万円
特別 10万円
同居特別 22万円
ひとり親控除 1万円
5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円
基礎控除 5万円

(注2)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額を言います。

所得割の調整措置

所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する人の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう調整するため、次の算式により求めた額。

  1. 扶養親族がいない場合
    45万円-(総所得金額等-算出所得割額)=調整額
  2. 扶養親族がいる場合
    35万円×(本人、扶養親族、同一生計配偶者の合計人数)+42万円-(総所得金額等-算出所得割額)=調整額

配当控除

株式の配当等の配当所得がある場合、一定の計算方法により算出された額。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている人で、所得税から控除しきれない額がある場合に、一定の計算方法により算出された額。

詳しくは、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)のページをご覧ください。

寄附金税額控除

控除対象となる寄附金を支出した場合、一定の計算方法により算出された額。

  • 計算方法等の詳細は寄附金税額控除のページをご覧ください。
  • 申し込み方法や制度については、もりおか元気応援寄附サイトをご覧ください。

外国税額控除

所得税において控除しきれない外国所得税額がある場合、一定の計算方法により算出された額。

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

市・県民税が特別徴収されている配当所得または株式等に係る譲渡所得等を申告した場合に、その特別徴収された税額を市・県民税の所得割額から控除するものです。

所得割の算出

所得割の計算方法

【所得金額(A)-所得控除額(B)】(注1)×税率(C)-税額控除(D)=所得割額(注2)

(注1)所得金額(A)-所得控除額(B)の金額は1000円未満を切り捨てます。

(注2)所得割額の金額は100円未満を切り捨てます。

均等割

一定の所得がある人全員に、均等に負担していただくもので、定額です。

均等割の税率

  1. 市民税 3500円
  2. 県民税 2500円

(注)東日本大震災からの復興を図ることを目的として、市・県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられました(平成26年度から令和5年度まで)。また、県民税には「いわての森林づくり県民税」として、1000円(平成18年度から令和7年度まで)が含まれています。

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