給与所得にかかる特別徴収について

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広報ID1000490  更新日 令和1年10月31日 印刷 

給与所得に係る個人住民税の特別徴収推進について

盛岡市では、給与所得に係る個人市・県民税(以下「個人住民税」といいます。)の特別徴収推進に取り組み、盛岡市内の従業員5人以上の事業所については、特別徴収義務者として指定してきました。
この度、岩手県と岩手県内全市町村では、給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、平成27年度に特別徴収義務のある事業所について特別徴収義務者として一斉指定を行いました。

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

 給与所得に係る個人住民税については、地方税法及び盛岡市税条例の規定により、所得税の源泉徴収義務を有する事業主(給与支払者)が市町村からの指定を受け、所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)が納めるべき個人市・県民税(以下「個人住民税」と言います。)を毎月の給与から天引きして、本人に代わって市町村に納入することが義務付けられている制度です。

この制度では、年税額を12回に分割して、6月から翌年5月までの給与から天引きします。

事業主が従業員から毎月特別徴収する税額は市町村で計算して、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書」でお知らせしますので、税額計算は必要ありません。

地方税法および市税条例により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、原則として給与からの特別徴収をすることに定められています。事業主や従業員(アルバイト、パートなど全て含む)の都合により、住民税を普通徴収にするか特別徴収にするかを選択することはできません。(地方税法第321条の4、市税条例第44条)

用語解説

  • 個人住民税:市町村民税と県民税を併せた地方税のことです。
  • 特別徴収:給与天引きによる納入方法のことです。
  • 普通徴収:市町村から送付される納付書で、個人が納付する方法のことです。

法令に基づいて特別徴収を適正に実施するようにお願いします。

特別徴収の流れ

  1. 事業主は、1月1日現在で盛岡市に住所を有する従業員の給与支払報告書を、1月25日(法定提出期限1月末日)までに市役所市民税課に提出します。
  2. 毎年5月中旬までに、盛岡市から特別徴収義務者(事業主)あてに「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書(2種類)」および「市民税・県民税特別徴収のしおり(納入書在中)」を送付します。
  3. 事業主は、送付された決定通知書の「納税義務者用」を従業員に交付します。
  4. 事業主は、送付された決定通知書の「特別徴収義務者用」を基に、6月分の給与から住民税の徴収を開始します。
  5. 事業主は、徴収した税額を翌月10日までに、金融機関から納入書で納付します。

なお、特別徴収義務者で次の条件に該当する場合には、各月に特別徴収した税額を年2回に分けて納入することができます。(特別徴収税額の納期の特例)

  • 従業員の数が常時10人未満であること。
  • 住民税の滞納、納入の遅納がないこと。(やむを得ないと認められる場合を除く。)

この制度を利用する場合は申請書の提出が必要です。制度の詳細や手続き方法につきましてはこちらからご確認ください。

納入方法について

徴収した税額は、翌月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)までに、盛岡市指定金融機関から「市民税・県民税特別徴収のしおり」につづり込まれている「納入書」を用いて、納付してください。

県外から納入する場合などで指定金融機関を利用できない場合は、ゆうちょ銀行および郵便局を利用してください。

(注) 初回納入時には「市民税・県民税特別徴収のしおり」につづり込まれている「指定通知書(様式5)」を納入書に添えて、納付しようとするゆうちょ銀行または郵便局に提出してください。

2回目以降は納入書のみで納付ができます。また、前年度既に利用している場合は、本年度も引き続き利用できます。

給与所得者異動届出書の提出について

特別徴収の対象となっている従業員が、退職・転勤・休職などの異動があった場合は、速やかに「給与所得者異動届出書(様式1)」を提出してください。

提出期限は異動があった月の翌月10日までとなります。 ただし、4月1日現在で退職などにより給与の支払を受けなくなった場合には、4月15日までに提出してください。(期限が過ぎて提出された場合は、新年度の当初通知に反映できない場合があります。)

給与所得者異動届出書提出の際の注意点

退職などによる異動後の住民税の徴収方法について

  1. 6月から12月までの間に退職などの異動があった場合、本人の申し出により一括徴収することができます。一括徴収をしない場合は普通徴収に切替わり、市から本人宛てに納入通知書を後日送付します。
  2. 翌年1月1日以降に退職などの異動があった場合、退職などの異動が1月1日以降で新勤務先での特別徴収継続が無い場合は、5月分までの未徴収税額を最後に支給する給与または退職手当などから一括徴収しなければなりません 。(注) 一括徴収した場合でも、納入書の納入金額は「給与分」の欄に記入してください。

転職・転勤により特別徴収を継続する場合について

転職・転勤により特別徴収を継続する場合は、新勤務先に給与から天引きする特別徴収税額の月割額をご連絡の上、「給与所得者異動届出書(様式1)」に必要事項を記入して提出してください。

新勤務先に月割額を連絡する際には、新勤務先の住所・名称・連絡先・指定番号を確認し、異動届出書の「新しい勤務先(特別徴収義務者)」の欄に記入してください。

(注) 新勤務先に連絡が取れない場合等は、特別徴収の継続とはしないでください。

死亡退職について

死亡退職の場合は、未徴収税額の納税義務が相続人に引き継がれます。相続人に納税通知書を送付しますので、「給与所得者異動届出書(様式1)」の「相続人」欄も必ず記載してください。

普通徴収から特別徴収切替について

新規採用などにより、新たに特別徴収希望者が生じた場合は、「特別徴収切替依頼書(様式2)」を提出してください。

「特別徴収切替依頼書(様式2)」を提出する場合は、納税通知書の有無を確認してください。

特別徴収切替希望者が納税通知書を持っている場合は、普通徴収税額の納付状況を確認の上、納付済の税額がある場合は、特別徴収切替依頼書の「納付済額」欄に記入して、領収済印がある部分のコピーを添付してください。なお、特別徴収切替依頼書の「未納付額(特別徴収切替額)」欄には、既に納期限が経過している普通徴収税額は切り替えることができませんので、納期未到来の税額のみを記入してください。(納期限が経過した分は、納税通知書でお近くの金融機関から速やかに納付するように、特別徴収希望者に説明をお願いします。)

特別徴収開始月「○○月分(○○月○○日納期限分)」は切替手続きに必要ですので、必ず記入してください。

事業所の名称・所在地などの変更について

特別徴収義務者(事業主)で、事業所の名称・所在地・書類送付先住所および連絡先電話番号などが変更になった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(様式3)」を提出してください。

特別徴収義務者が法人の場合は法人番号の記入が必要です。(個人事業主の方が提出される場合、個人番号の記入は不要です。)
平成27年度以前の様式にて提出される場合につきましては、法人番号を記入していただきますので、「マイナンバー制度開始に伴う記入事項の追加について」に記載している内容のとおり御対応ください。

よくある質問

よくある質問
質問 回答
特別徴収とは何ですか 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。
特別徴収はしなくてはいけないのですか 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4、市税条例第44条)により、義務づけ られています。
従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いでしょうか 家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。
従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか 原則として、アルバイト・パート・役員など全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、支給期間が1カ月を超える期間により定められている給与のみの支払いを受けている場合など(年俸・日給など)は特別徴収を行う必要はありません。
従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか しなければなりません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、申請のうえ承認を受けることにより、年12回(毎月)の納期を年2回にする制度(納期の 特例)を利用できます。
どのような場合に特別徴収しなければなりませんか 従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年4月1日現在において給与の支払いを受けている場合は、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。
特別徴収するメリットはあるのですか
  1. 事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市が行いますので、所得税のように税額計算したり、年末調整をする手間がかかりません。
  2. 従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに税額を毎月の給与から引き去りすることで、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくすみます。
事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか 個人住民税は、従業員の人が住む市町村ごとに納入する必要があります。金融機関から納入する際には、各市町村から送付された納入書で納付してください。なお、指定金融機関以外の金融機関から納付する場合には手数料がかかる場合があります。指定金融機関を利用できない場合は、ゆうちょ銀行および郵便局を利用してください。
従業員の就退職の回数が多く、従業員には普通徴収にしてもらっているがいいのですか 事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令(地方税法第321条の4)に定められています。事務が繁雑であることを理由に普通徴収とすることはできません。
従業員から普通徴収で納めたいと言われたが可能ですか 所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません。

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