特別徴収の手続きでマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要になります
広報ID1000487 更新日 平成28年12月28日 印刷
平成28年1月1日以降に提出される給与所得にかかる特別徴収の申告・届出については、これまでの記入内容に加えて、特別徴収義務者の法人番号、または個人事業主の方の個人番号及び従業員の方等の個人番号を記入していただく手続きとなります。
個人事業主の方が給与支払報告書等を提出する際にはマイナンバーの確認と身元確認を実施します
マイナンバーを記入する書類を提出する際は番号確認と身元確認のため次の書類の提示またはその写しの添付が必要となります。
マイナンバーカードをお持ちの方は
- マイナンバー(個人番号)カード
カード1枚(両面)で番号確認と身元確認ができます。
マイナンバーカードをお持ちでない方は
番号確認書類
- 通知カード
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
などのうちいずれか1つ
身元確認書類
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 公的医療保険の被保険証
- 身体障害者手帳
などのうちいずれか1つ
確認書類として使用できる上記以外の書類については、国税分野における番号法に基づく本人確認方法に準じて取り扱いますので、詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
給与支払報告書等の提出方法により確認のしかたが異なります
エルタックス(電子的提出)の場合
個人事業主の方の番号確認書類は省略可能です。
ただし、番号確認書類の画像添付について御協力をお願いします。
送信時に添付ができなかった場合は、確認書類貼付台紙を御利用の上別途送付してください。
番号確認書類の添付を省略した場合、地方公共団体情報システム機構への確認等により番号確認を行います。
送信内容から番号確認が困難である場合は、改めて番号確認書類の送付等を求める場合があります。
※身元確認書類の画像は添付不要です。(送信時に付与される公的個人認証の電子署名により確認します。)
(税理士団体より要望があり、平成28年12月28日より番号確認画像の添付を省略可能とする取り扱いに改めました。なお経緯については次の文書のとおりです。)
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平成29年度給与支払報告書提出時における個人番号確認方法について(回答) (PDF 225.3KB)
本PDFファイルでは公印を省略しております。
郵送の場合
個人事業主の方の番号確認書類及び身元確認書類の写しを同封し提出してください。
書類送付時には確認書類貼付台紙を御利用ください。
窓口の場合
個人事業主(本人)が提出する場合
個人事業主の方の番号確認書類及び身元確認書類の原本を受付職員に提示してください。
個人事業主に頼まれた方(使者)が提出する場合
個人事業主の方の番号確認書類及び身元確認書類の写しを一緒に提出してください。
個人事業主の代理人(税理士)が提出する場合
個人事業主の方は番号確認書類の写しを代理人(税理士)の方に渡してください。
代理人の方がエルタックスを利用する場合は添付を省略可能です。
代理人(税理士)の方は、個人事業主の方の番号確認書類の写し、代理権が確認できる書類(税務代理権限証書)及び窓口に来られた方の身元確認書類を提示してください。
※「使者」とは個人事業主の方(書類作成者)から依頼をされ、提出書類を窓口に持参し、差し出す方をいいます。給与支払報告書を代理で作成されている方が提出する場合は代理人による提出方法となります。
給与支払報告書等の提出時に確認書類を提示・写しの添付ができなかった場合
提示または写しの提出ができなかった場合は、確認書類貼付台紙を使用し別途送付してください。
確認書類貼付台紙を使用しないで送付する場合は、次の項目を記入した文書を同封してください。
- 指定番号
- 事業所所在地
- 個人事業主氏名
- 給与支払報告書提出日
- 給与支払報告書の提出方法(エルタックス・郵送・窓口のうちいずれか)
上記の事項が不明の場合、確認書類だけでは提出された給与支払報告書が特定できない場合が想定されます。
この場合、書類の写しは一定期間経過後破砕処理を行うため、個人番号が確認できなかったものとして後日提出を求める場合があります。
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確認書類貼付台紙(リーフレット-マイナンバーの確認と身元確認を実施します) (PDF 648.0KB)
平成28年12月28日に電子的提出の場合の確認方法及び書類送付先等を追記しています。修正日以前に御覧になった方は再度御確認ください。
提出書類にマイナンバー(個人番号・法人番号)が必要となる時期について
特別徴収関係の申告・届出に関して、法人番号または個人番号(マイナンバー)の記入が必要となる時期は、手続きにより異なります。
改正後の各種様式につきましては、マイナンバーの記入が必要となる時期に合わせ、当ホームページ等でお知らせします。
改正前の様式を使用して申告・届出を行う場合について
盛岡市が、これまでに配布している様式を使用される場合であっても、記入開始時期以降は、マイナンバーを記入してください。
記入の方法等については、「マイナンバー制度開始に伴う記入事項の追加について」にて示している内容のとおり御対応ください。
現在記入が必要となっている手続き
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)
給与支払報告書については、平成28年中に支払いがあった給与の報告分(平成29年度給与支払報告書)からマイナンバーの記入が必要です。
マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号(法人の事業所の場合)または個人番号(個人事業主の場合)を記入します。
(給与支払報告書(個人別明細書)は、支払いを受ける者及び扶養親族等の個人番号の記入も必要です。)
様式
マイナンバーの記入欄を追加した様式を、申請書ダウンロードにて提供しています。
給与所得者異動届出書
マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号(法人の事業所の場合)または個人番号(個人事業主の場合)を記入します。
給与所得者の個人番号を記入します。
様式
マイナンバーの記入欄を追加した様式を、申請書ダウンロードにて提供しています。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号を記入します。(個人事業主の場合、個人番号を記入しないでください。)
様式
マイナンバーの記入欄を追加した様式を、申請書ダウンロードにて提供しています。
退職所得にかかる納入申告書
マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号(法人の事業所の場合)または個人番号(個人事業主の場合)を記入します。
様式
法人の事業所の場合
特別徴収の納入書裏面の様式のため申請書ダウンロードには対応しておりません。
新しい様式は平成28年度市民税・県民税特別徴収のしおりにて送付しております。
個人事業主の場合
マイナンバーの記入欄を追加した様式を、申請書ダウンロードにて提供しています。
特別徴収の納期の特例の承認に関する申請書
マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号を記入します。(個人事業主の場合、個人番号を記入しないでください。)
様式
マイナンバーの記入欄を追加した様式を、申請書ダウンロードにて提供しています。
光ディスク等提出承認申請書
マイナンバーの記入
申請者(給与支払報告書提出者)の法人番号を記入します。(個人事業主の場合、個人番号を記入しないでください。)
様式
マイナンバーの記入欄を追加した様式を、申請書ダウンロードにて提供しています。
平成29年度分以後必要となる手続き
特別徴収への切替依頼書
特別徴収への切替依頼書については、平成29年6月以降(平成29年度分以降)に特別徴収を開始する届出からマイナンバーの記入が必要です。
マイナンバーの記入
特別徴収義務者の法人番号を記入します。(個人事業主の場合、個人番号を記入しないでください。)
様式
マイナンバーの記入欄を追加した様式を、申請書ダウンロードにて提供しています。
関連情報
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