平成27年度個人住民税の税制改正について

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広報ID1000472  更新日 令和3年9月16日 印刷 

平成27年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

住宅ローン控除の期限の延長、控除限度額の拡充

住宅ローン控除適用期限の延長

平成25年度の税制改正により、住宅ローン控除の対象となる居住年の適用期限が2013年(平成25年)12月31日から平成29年(2017年)12月31日まで4年間延長されることになりました。

住宅ローン控除適用限度額の拡充

消費税率の引上げに伴い、2014年(平成26年)4月1日から平成29年(2017年)12月31日までの期間に居住を開始した場合は、控除限度額が拡充されることになりました。個人住民税では平成27年度から適用されます。

住宅ローン控除適用限度額
  改正前

改正後

居住年

~2014年3月31日

2014年4月1日~
2017年12月31日

個人住民税の
控除限度額

 所得税の課税総所得金額等×5%
(上限9万7500円)

所得税の課税総所得金額等×7%
(上限13万6500円)

(注)改正後(居住年が2014年4月1日~2017年12月31日)の控除限度額は、住宅の対価の額または費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合の控除限度額は改正前(~2014年3月31日)の控除限度額が適用されます。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の廃止

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、2013年(平成25年)12月31日をもって廃止され、2014年(平成26年)1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率

改正前(~2013年12月31日)

区分

住民税 所得税

金融商品取引業者等
を通じた売却等

3%(市民税1.8% 県民税1.2%)

7%

上記以外

5%(市民税3% 県民税2%)

15%

改正後(2014年1月1日~)

区分

住民税 所得税

金融商品取引業者等
を通じた売却等

5%(市民税3% 県民税2%)

15%

上記以外

5%(市民税3% 県民税2%)

15%

上場株式等の配当等に係る税率
改正前(~2013年12月31日)

改正後(2014年1月1日~)

住民税 3%
(市民税1.8% 県民税1.2%)

所得税 7%

住民税 5%
(市民税3% 県民税2%)

所得税 15

(注)2013年(平成25年)から2037年(令和19年)までの間に生じる所得については、上記所得税に併せて復興特別所得税が課税されます。

肉用牛売却所得の課税の特例措置の取扱いについて

肉用牛の売却による課税の特例措置について、適用期限が3年延長され平成30年度までとなりました。

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