平成30年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について
広報ID1021813 更新日 令和5年11月16日 印刷
平成30年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
現行 |
30年度(29年分) |
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上限額が適用される給与収入額 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
230万円 |
220万円 |
医療費控除を適用する場合の医療費控除の明細書の添付
医療費控除を適用する場合、医療費控除の明細書の添付が必要になりました。明細書には、下表の事項を記載してください。
医療費控除の明細書の記載事項 | |
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a | 医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの支払先の名称、支払った医療費の額 |
b | aのうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額 |
c | 差引金額(a-b)の合計額 |
医療費の領収書は、自宅で5年間保存してください。保存期間中は、医療費の領収書の提示又は提出を求めることがあります。求められた場合は、提示又は提出をしなければなりません。令和2年度までは、明細書の代わりに、従前どおり領収書の添付又は提示でも代用できます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の新設
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、1月1日から12月31日までの1年間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合に所得控除を受けることができる医療費控除の特例です。この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。
一定の取組と、添付又は提示すべき書類について
一定の取組 |
添付又は提示すべき書類 |
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予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン等) |
領収書等 |
市町村実施のがん検診(乳がん・子宮がん検診等) |
領収書又は結果通知表 |
勤務先で実施の定期健康診断 |
「定期健康診断」又は「勤務先名称」の記載がある結果通知表 |
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導等 |
「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がある領収書、結果通知表 |
健康保険組合等保険者実施の健康診査(人間ドック、各種健(検)診等) |
「勤務先名称」又は「保険者名」の記載がある結果通知表 |
※生計を一にする配偶者その他の親族が「一定の取組」を行っていることは要件とされていません。
※上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。
※添付又は提示すべき書類は、(1)氏名、(2)取り組みを行った年、(3)事業を行った者又は診察を行った医療機関の名称若しくは医師氏名の記載のある保険者等からの証明書でも差し支えありません。
一定の取組の証明方法については、次のページを参照してください。
対象医薬品等と、セルフメディケーション税制の明細書の添付について
セルフメディケーション税制を適用する場合、セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要になります。セルフメディケーション税制の対象とされる具体的な特定一般用医薬品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」を参照してください。また、薬局等の領収書には、当該商品がセルフメディケーション税制対象薬品である旨の情報が記載されます。
セルフメディケーション税制の明細書の記載事項 |
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a |
薬局などの支払先の名称、医薬品の名称、支払った金額 |
b |
aのうち、生命保険や社会保険などで補てんされる金額 |
c |
差引金額(a-b)の合計額 |
特定一般用医薬品等購入費の領収書は、自宅で5年間保存してください。保存期間中は、医療費の領収書の提示又は提出を求めることがあります。求められた場合は、提示又は提出をしなければなりません。令和2年度までは、明細書の代わりに、領収書の添付又は提示でも代用できます。
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