平成29年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について

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広報ID1017736  更新日 令和5年11月16日 印刷 

平成29年度個人住民税(市・県民税)の主な税制改正の内容をお知らせします。

平成29年度の申告からマイナンバー(個人番号)が必要です

平成29年度の申告からマイナンバー(個人番号)が必要です。詳しくは、「市・県民税の申告の際にマイナンバーが必要になります」のページをご覧ください。

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

給与所得控除上限額の変更
 

現行

29年度(28年分)

30年度(29年分)以降

上限額が適用される給与収入額

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や市・県民税の申告などで、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける申告者は、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示しなければならないこととされました。

(注1)これらの書類を、給与等の年末調整や公的年金受給者が扶養控除等申告書に添付又は提示した場合は除きます。
(注2)扶養控除等を適用する国外居住親族が複数いる場合は、各人の送金関係書類が必要です。
(注3)これらの書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文の添付が必要です。

親族関係書類

(ア又はイ)

ア (国外居住親族が日本人である場合)

戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族のパスポートの写し

イ (国外居住親族が外国人である場合)

外国政府等が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるもの)

送金関係書類

(ウ又はエ)

ウ 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

エ いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカードを提示して商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を申告者から受領したことを明らかにする書類

 

金融所得課税の一本化

これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

金融所得課税の一本化の画像

※「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
※従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」との間での損益通算ができなくなります。

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