特別徴収税額の納期の特例について

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広報ID1000491  更新日 令和2年8月24日 印刷 

特別徴収税額の納期の特例について

特別徴収税額の納期の特例とは、特別徴収義務者で次の条件に該当する場合には、毎月納入ではなく年2回で納入することができる制度です。

  • 従業員の数が常時10人未満であること。
  • 住民税の滞納、納入の遅納がないこと。(やむを得ないと認められる場合を除く。)

納期

  • 前期分(6月分から11月分まで):12月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)
  • 後期分(12月分から翌年5月分まで):翌年6月10日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)

手続き方法

「特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書」に必要事項を記入のうえ提出してください。申請書を審査したうえで、後日可否決定通知を送付します。

(注)平成28年1月1日以降に行われる届出から法人番号の記載が必要になりました。(法人番号を持たない個人事業主等の方は記載不要です。)

申請初年度については承認決定を受けた日の属する月分からの適用開始となります。月末に申請書を提出した場合は希望の月分から特例を適用できない場合がありますのでご注意ください。(例:7月30日に申請書を提出し、8月3日付で承認を受けた場合は、6月分と7月分は通常通りに納入して、8月分から11月分までを12月10日までに納入します。12月分から5月分までは6月10日が納期限となります。)

また、納入の際には11月分および5月分の納入書に半年分の金額をまとめて記入してください。(平成31年度より納入方法が変更になりました。)

なお、承認された翌年度以降は、条件が変わらない場合は原則として継続しますので改めて申請していただく必要はありません。

承認の取り消し

納期の特例の条件に該当しなくなった場合および納期の特例を解除したい場合には遅滞なく届出が必要です。また、承認申請と同様法人番号の記載が必要です。(法人番号を持たない個人事業主等の方は記載不要です。)

届出書を提出した日の属する月の翌月分から納期の特例の承認は取り消しとなります。
(例:7月30日に届出書を提出した場合は8月分(9月10日納期分)から納期の特例によらず納入します。6月分と7月分は納期の特例が適用されるので、2か月分を8月10日までに納入し、8月分以降については通常通り翌月10日までに納入します。)
なお、従業員の数が常時10人未満の条件を満たしていない、その他納期の特例を適用することがふさわしくないと認められるときは、届出がなくても特別徴収税額の納期の特例の承認を取り消す場合があります。

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財政部 市民税課 市民税第一係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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