多面的機能支払制度について(旧農地・水保全管理支払制度から移行しました)

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広報ID1008193  更新日 令和5年4月18日 印刷 

事業の目的と概要

農業・農村は、国土の保全や水源のかん養、美しい景観を作るなどの多面的な機能を持っています。その利益は農業に携わる人や農村に住む人だけでなく、広く国民全体が受けています。

しかし、近年、農村地域の高齢化や過疎化が進むことで、このような多面的機能の維持・発揮に支障が生じています。

そこで平成26年度から、今までの農地・水保全管理支払制度を改変する形で多面的機能支払制度をスタートさせました。この改変は、農業・農村の多面的機能の適切な維持・管理や、さらなる発揮を目的としています。

この制度は、農地・水保全管理支払制度の流れを元にした資源向上支払交付金と、新たな内容の農地維持支払交付金の2つの活動があります。その組み合わせ方などにより、交付の単価が変動します。

1.農地維持支払交付金における支援内容

平成26年度から創設された内容です。農地や道水路などの草刈りや泥上げ、簡易な補修などの基礎的な保全活動と生物多様性の保全や景観形成など農村環境保全のための活動への支援を行います。

概要は下記のとおりですが、詳細については当ページ下のリンク(農林水産省ホームページなど)を参照ください。

交付金の交付方法 

国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1を負担し、各活動組織へ交付されます。

交付単価

取り組み方によって単価が変動します。

対象となる農地

  • 農業振興地域(農業振興地域に関する法律第6条第1項により指定された地域)内の農用地区域
  • 多面的機能の発揮の観点から岩手県知事が特に定める農用地

実施期間

事業開始から原則5年間

2.資源向上支払交付金における支援内容

平成25年度までの農地・水保全管理交付金を元に組み替え・名称変更したものです。資源向上支払交付金には「地域資源の質的向上を図る共同活動」への支援と、「施設の長寿命化のための活動」への支援の2つの支援があります。

概要は下記のとおりですが、詳細については当ページ下のリンク(農林水産省ホームページなど)を参照ください。

交付金の交付方法

国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1を負担し、各活動組織へ交付されます。

交付単価

取り組み方によって交付単価が変動します。

対象となる農地

  • 農業振興地域(農業振興地域に関する法律第6条第1項により指定された地域)内の農用地区域
  • 多面的機能の発揮の観点から岩手県知事が特に定める農用地

実施期間

事業開始から原則5年間

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このページに関するお問い合わせ

農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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