農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想
広報ID1043945 更新日 令和5年9月29日 印刷
農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想とは
市町村は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第6条の規定に基づき、当該地域において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の指標及び農地集積の目標、支援措置などを内容とした「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」(以下「基本構想」という。)を定めることができるとされています。
この基本構想を定めるに当たり、農業経営基盤強化促進法において、県が定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)に即するとともに、農業振興地域整備計画その他の法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならないとされています。
基本構想の内容
基本構想は、次に掲げる事項について、概ね5年ごとに、その後の10年間を見通した総合的な計画を定めるものです。
- 第1 盛岡市の農政の基本的な方向
- 第2 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
- 第3 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事者の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
- 第4 第3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
- 第5 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
- 第6 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
- 第7 その他
基本構想の変更
令和5年4月に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年6月に県の基本方針が変更されたことを受け、基本構想の内容を変更しました。
主な変更内容
第4 第3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
農業を担う者の確保及び育成の考え方、市が主体的に行う取組、関係機関との連携・役割分担の考え方、就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供に係る項目を追加
第5 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
地域計画の策定を通じ、地域の合意形成を図りながら、団地面積の増加を図る観点で、農用地の集団化や有効活用に関する内容を追記
第6 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
地域計画推進事業に関する事項として、地域計画の協議の場の設置の方法や地域計画の区域の基準等に関する内容を追記
基本構想はこちらから
農業経営基盤強化促進法第6条第3項の規定により、基本構想を変更したので、同条第6項の規定により公表します。
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