経営発展支援事業(新規就農者育成総合対策)

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広報ID1040781  更新日 令和4年9月6日 印刷 

次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要となる機械・施設の導入等の取組を支援します。
現在、令和4年度実施分について、追加要望調査を行っています。

経営発展支援事業の内容等

事業の概要

次世代を担う農業者となることを志向し、就農後の経営発展に資する取組を行う場合、都道府県支援分の2倍を国が支援する事業です。

なお、補助対象経費の上限額は1,000万円で、国の支援は補助率1/2を超えない範囲となります。

助成の対象

  • 機械、施設等の取得、改良またはリース
  • 家畜の導入
  • 果樹、茶の新植、改植
  • 農地等の造成、改良又は復旧

導入機器等の要件

  • 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること
  • 原則、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
  • 原則、パソコン、フォークリフトなどの農業経営の用途以外に供されるような汎用性の高いものではないこと
  • 事業の目標に直結するものであること
  • 園芸施設共済などの被災に備えた措置がされるものであること
  • 機械等を更新する場合は、単純更新ではないこと など

事業要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 令和4年度中に、次の6点を満たす者
  1. 独立・自営就農する者で、独立・就農時の年齢が原則50歳未満であること
  2. 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること
  3. 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること
  4. 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること
  5. 農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
  6. 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
  • 青年等就農計画の認定を受けた者
  • 経営の全部又は一部を継承する場合は、次の2点を満たす者
  1. 継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始する者
  2. 継承する農業経営の現状の所得、売上若しくは付加価値額を10%以上増加させる、又は生産コストを10%以上減少させる計画であると市長に認められた者
  • 地域農業マスタープラン(人・農地プラン)に、中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 雇用就農資金による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  • 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
  • 機械・施設の取得費用等について、交付対象者本人が金融機関から融資を受けること
  • 豚・イノシシ等を飼養する農業経営の場合は、都道府県による飼養衛生管理基準遵守状況等について確認が行われていること
  • 地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること

要望調査

令和4年9月12日(月曜日)17時までに、次の資料を農政課あて送付してください。(必着)

  1. 要望調査票
  2. 青年等就農計画認定書の写し
  3. 身分を証明する資料(生年月日がわかるもの)の写し
  4. 所有権・利用権を有していることが分かる資料
  5. 主要な農業機械・施設を有していることがわかる資料
  6. 交付対象者の名義で出荷・取引していることがわかる資料
  7. 営農用通帳の写し
  8. 導入予定機器等の見積書及び仕様書(カタログなど)
  9. 機械等を更新する場合は、現有機等の仕様書(取扱説明書など)

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このページに関するお問い合わせ

農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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