電気さくの安全な設置と管理について

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広報ID1008168  更新日 令和3年8月17日 印刷 

電気さくによる感電事故などを防止するため、電気さくをお持ちの人は適切な設置と管理をするようお願いします。

電気さくの設置と管理は正しく行いましょう

平成27年7月に獣害対策用に設置された電気さくによる感電死亡事故が静岡県で発生しました。
電気さくの設置と管理には、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。

電気さくによる感電事故を防止するため、次の事項を遵守し、適切な設置と管理を行いましょう。

  1. 電気さくを設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行う。
  2. 電気さくの電気を30 ボルト以上の電源(家庭用コンセントなど)から供給するときは、電気用品安全法の技術基準を満たす電気さく用電源装置を使用する。
  3. 電気さくの電気を30 ボルト以上の電源から供給する場合で、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置する場合は、危険防止のため15 ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1 秒以内に電気さくを遮断する漏電遮断器を設置する。

なお、農林水産省のウェブサイトに、電気柵に関する情報が掲載されております。

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農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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