農作業安全について

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広報ID1008172  更新日 令和7年4月22日 印刷 

農作業中の熱中症に注意しましょう

 農作業中の熱中症事故は毎年発生しており、特に気温の高い7月、8月に事故が多く発生しています。

 厚生労働省において、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、労働者を雇用するすべての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規制の改正に向けた作業が進められています。

 今般の規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農事組合法人も含まれています。その内容については、当該農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものであり、適正に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条))も措置されています。

 本制度に対する実際の農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であることを踏まえ、農林水産省農産局農産政策部技術普及課生産資材対策室から、別添のとおり「張り紙」のひな型の提供がありましたので、ぜひご活用ください。

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