農作業安全について

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広報ID1008172  更新日 令和7年9月24日 印刷 

乗用型トラクターでの道路走行時におけるシートベルト着用の義務化について

 農耕作業用特殊車の道路上における受傷事故のうち死亡事故の割合は他の特殊車や自動車と比べて高い状況にあります。

 特に、乗用型トラクターにおける機体の転倒・転落を原因とする死亡事故が多く発生している状況を踏まえ、先般、道路運送車両の保安基準が改正され、乗用型トラクターへのシートベルト装備が義務化されました(適用日:令和9年1月1日)。適用日以降に製造された乗用型トラクターで道路走行する際、運転手はシートベルトの着用が義務となります。 

 シートベルトの着用は、トラクターの死亡事故率低下に有効です。乗車の際は必ずシートベルトをしめましょう。

農作業中の熱中症に注意しましょう

 農作業中の熱中症事故は毎年発生しており、特に気温の高い7月、8月に事故が多く発生しています。

 厚生労働省において、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、労働者を雇用するすべての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規制の改正に向けた作業が進められています。

 今般の規制対象となる事業者には、労働者を雇用する農業者や農事組合法人も含まれています。その内容については、当該農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものであり、適正に行わなかった場合の罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条))も措置されています。

 本制度に対する実際の農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であることを踏まえ、農林水産省農産局農産政策部技術普及課生産資材対策室から、別添のとおり「張り紙」のひな型の提供がありましたので、ぜひご活用ください。

農作業安全に関する研修について

農林水産省は、初夏(5~7月)を熱中症対策研修実施強化期間として位置づけ、暑さが本格化する前から研修の実施や注意喚起による熱中症対策の徹底を図ることとしております。

農林水産省HPにおいて、全ての農業者が共通して身につけておく必要がある、農作業安全に関する知識等を修得する基礎的な研修(基礎研修)用の研修資材を掲載しています。
研修の実施形態に応じてご活用ください。

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農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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