農用地区域からの除外等について
広報ID1023132 更新日 令和8年1月20日 印刷
農用地区域からの除外
農用地区域内の土地をその用途以外の目的に利用する場合には、事前にその土地を農用地区域から除外する申出手続きが必要になります。
なお、除外に当たっては、下記の要件を全て満たす必要がありますので、申出があっても農用地区域から除外できない場合があります。
(主な要件)
(1)土地を農業以外に利用することが必要かつ適当であって、他に代替する土地がないこと
(2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
(3)周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
(4)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
(5)土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
(6)土地改良事業等の工事完了後8年を経過した土地であること
(7)建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあること
農用地区域への編入
農用地区域に設定されていない土地で、ほ場整備や近代化施設の整備等を予定しているなど、新たに農用地区域に編入したい場合には、申出手続きが必要になります。
用途区分の変更
農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地)が定められています。
別の用途で利用する場合には、申出手続きが必要になります。
農用地区域の変更(除外・編入・用途変更)申出受付スケジュール
農用地区域からの除外、農用地区域への編入又は用途変更を行うには、農用地区域の変更手続きが必要になります。
申出書受付から決定公告までおよそ6か月を要しますので、計画的な提出をお願いいたします。
次回の変更申出書の受付は、次のとおりです。
申出書様式については、御相談いただいた方にお渡ししておりますので、事前相談をお願いいたします。
なお、農業用施設のための軽微変更は、農振の計画変更(除外、編入)の手続きに支障のない期間に随時受け付けております。
【受付スケジュール】
変更申出書の受付
- 令和8年3月中旬(書類の内容を確認し、複数回修正いただきますので、お早めの提出をお願いします)
【決定公告日】
あくまで予定日となります。記載の日程から遅れることがありますので、ご了承ください。
- 令和8年9月下旬
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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