農用地区域からの除外等について

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広報ID1023132  更新日 平成30年5月10日 印刷 

農用地区域からの除外

農用地区域内の土地をその用途以外の目的に利用する場合には、事前にその土地を農用地区域から除外する申出手続きが必要になります。
なお、除外に当たっては、下記の要件を全て満たす必要がありますので、申出があっても農用地区域から除外できない場合があります。

(主な要件)
(1)土地を農業以外に利用することが必要かつ適当であって、他に代替する土地がないこと
(2)農用地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼす恐れがないこと
(3)農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
(4)農用地等の土地の保全や土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
(5)土地改良事業等の工事完了後8年を経過した土地であること
(6)建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあること

農用地区域への編入

農用地区域に設定されていない土地で、ほ場整備や近代化施設の整備等を予定しているなど、新たに農用地区域に編入したい場合には、申出手続きが必要になります。

用途区分の変更

農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地)が定められています。
別の用途で利用する場合には、申出手続きが必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
電話番号:019-626-7540(農政企画係)、019-613-8457(生産振興係)、019-613-8458(経営支援係)、019-613-8459(農村整備係)、019-626-2270(食と農の連携推進室) ファクス番号:019-653-2831
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