農作業に伴う野焼きについて
広報ID1030862 更新日 令和5年11月16日 印刷
野焼きをするときはしっかり準備をしましょう
- 野焼きの心構え
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野外焼却は原則禁止されていますが、稲わら等の焼却など農業を営むためにやむを得ず行う焼却(以下、野焼き)については認められています。火災を防ぐためにも、野焼きをするときは次のことを守りましょう。
- 実施前は
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- 事前に消防署へ「火災とまぎらわしい発煙等の届」を届け出る。詳しくは消防署のホームページ(下記リンク)をご覧ください。
- 目を離さずに行えるような態勢を組む。
- 周囲に可燃物や燃えやすい物がある場所では行わない。
- 延焼防止のため速やかに消火できる水バケツや消火器等を準備する。
- 火の粉の拡散防止を行う。
- 実施中は
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- 風の強い日や風向きによって周囲に影響がある場合は中止する。
- たばこは指定された場所で喫煙し、投げ捨てないこと。
- 実施後は
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- 日中で作業をすべて終了し、火が消えたことを確認してから現場を離れる。
ただし、 農業上であっても野焼きが出来ないものがあります
- 農業上であっても野焼き禁止のもの
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廃プラスチック等の廃棄物の焼却や、大量のばい煙や悪臭が発生し周囲に影響を与える焼却については、農業上であっても野焼き禁止です。
野焼きと混同しやすい「火入れ」について
- 市町村長の許可が必要です
- 山林火災を防ぐため、森林又はその周囲1キロメートルの範囲内での立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為は「火入れ」とみなされ、市町村長の許可が必要です。詳しくは農林部林政課のページ(下記リンク)をご覧ください。
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農林部 農政課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎4階
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