郵送での国民健康保険資格喪失(国保から抜ける)手続きについて

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広報ID1030238  更新日 令和5年3月3日 印刷 

職場の健康保険に入った、他の国民健康保険や健康保険等の扶養に入ったときは、窓口にて、国民健康保険から抜ける届出が必要です。窓口でのお手続きについては、次のリンク先をご覧ください。また、郵送でのお手続きも可能です。

手続きの方法について

次の必要書類を準備し、健康保険課に送付してください。

用意していただくもの

(1)新たに加入した健康保険証の写し(国民健康保険から抜ける方全員分)
  または、健康保険資格取得証明書の写し

(2)届出書

(3)申請者の本人確認書類の写し
 免許証・パスポート・マイナンバーカード等

(4)国民健康保険証
 国民健康保険から抜ける方全員分
 ※紛失された場合は、その旨を届出書の備考欄にご記入ください。

送付先

〒020-8530 盛岡市内丸12-2
 盛岡市役所 健康保険課 受付賦課係 国保喪失担当

注意事項

課税について

  • 郵送手続きの場合、書類が到着した日が届出日となります。届出日の翌月中旬頃に、世帯主様宛に保険税変更通知をお送りします。通知が届く前に納期期限が到来するものは、納付が必要になりますので、ご注意ください。
  • 保険料は月割りの計算となります。再計算後、課税額よりも納付額が多い場合は、還付の手続きを行います。(未納がある場合には、充当することもあります。)

その他

  • 送付いただいた書類に不備がある場合は、手続きができませんのでご注意ください。その場合は、送付いただいた書類を返送いたします。
  • 届出が遅れていたことにより、複数回の国民健康保険の加入・脱退手続きを同時に行う場合等、加入手続きを伴う手続きは郵送ではできません。ご来庁でのお手続きとなります。
  • この届出で行えるのは、国民健康保険から抜ける手続きのみです。健康保険の変更に伴い,届出が必要な受給者証等をお持ちの方は、各担当課にお問い合わせください。
  • 職場の健康保険等に加入した場合、その健康保険の資格取得日・扶養認定日以降は盛岡市の国民健康保険証はご使用になれません。使用した場合、盛岡市が負担した医療費を請求する場合がございます。
  • 職場の健康保険等の資格取得日・扶養認定日以降、新しい保険証が届く前に盛岡市の国保の保険証を提示して医療機関等で受診をされた方は、速やかに医療機関等へ相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 受付賦課係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8437 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。