柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受けるとき
広報ID1003570 更新日 平成30年9月25日 印刷
柔道整復・はり・きゅう・マッサージを受けるときには、健康保険が使える場合と、使えない場合があります。
柔道整復師の施術を受けるとき
健康保険が使える場合
- 打撲
- ねんざ
- 挫傷(肉ばなれなど)
- 応急手当又は医師の同意がある場合の、骨折・脱臼
健康保険が使えない場合
- 単なる肩こりや筋肉疲労
- スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
- 脳疾患後遺症などの慢性病や、症状の改善がみられない長期の施術
- 保険医療機関で同じ負傷などで治療を受けているもの
- 労災保険が適用となる負傷
保険が使える場合の費用の支払い方法
多くの柔道整復施術機関では、柔道整復師が、施術費用のうち健康保険が負担する額を健康保険に直接請求する「受領委任」という方法がとられていますので、患者本人は「療養費支給申請書」に署名・押印し、自己負担分を支払います。
「療養費支給申請書」に署名・押印する際には、傷病名・負傷年月日・負傷の原因などをよく確認してください。
はり・きゅう・マッサージの施術を受けるとき
はり・きゅうを受ける際に健康保険が使える場合
神経痛やリウマチ、五十肩、腰痛症などの慢性的な痛みのある病気の場合で、医師の同意が必要です。
マッサージを受ける際に健康保険が使える場合
筋肉麻痺や関節拘縮などにより医療上マッサージを必要とする場合で、医師の同意が必要です。
保険が使える場合の費用の支払い方法
施術時にいったん全額支払い、後から健康保険が負担する額を健康保険に申請します。
申請に必要なもの
- 施術を受けた人の健康保険証
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が分かる領収書
- 世帯主の印鑑
- 振込先が確認できるもの(通帳など)
また、上記以外にも、平成31年1月1日から受領委任制度を導入いたします。
詳しくは、下記PDFを御覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 給付係
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