国民健康保険税を滞納すると
広報ID1003581 更新日 令和2年5月14日 印刷
国民健康保険税(以下国保税)を滞納すると延滞金が加算されるほか、財産の差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
国保税を滞納すると
- 延滞金が加算されます。
- 有効期間が短い短期被保険者証が交付される場合があります。
- 財産の差し押さえなど、滞納処分を受ける場合があります。
- 保険給付(高額療養費などの現金給付)の全部または一部が差し止めになります。
さらに滞納が続くと
納期限から1年以上、特別な事情がないまま滞納していると、次の措置を受ける場合があります。
- 資格証明書の交付
医療機関へ支払う医療費がいったん全額自己負担になります。
困ったときは早めに相談ください
事情があって納期限どおりの納付が難しいときは、そのままにしないで早めに相談ください。窓口相談のほか、電話でも相談できます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 徴収係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8438 ファクス番号:019-622-6211
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