セルフメディケーション税制に関する証明書の発行について

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広報ID1021831  更新日 令和5年2月13日 印刷 

セルフメディケーションについて

セルフメディケーションとは?

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義され、日頃から健康管理、健康維持に努めることを指します。

セルフメディケーションを効果的に行うポイント

・栄養バランスや適度な運動、十分な睡眠を通じて健康的な体をつくり、継続的に体調を管理する。

・健診結果やお薬手帳を、医師や薬剤師、薬局に相談する際に活用する。

・OTC医薬品(※)を上手に利用して体調を管理する。

※OTC医薬品とは、薬局やドラックストアなどで、処方箋なしで購入できる市販薬のことを

指します。

OTCは「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の略のことです。

セルフメディケーションを実践するメリット

・健康管理の習慣、医療や薬の知識が身につく。
・病気により、医療機関で受診する手間と時間が省ける。
・セルフメディケーション税制で所得控除可能(※ただし、従来の医療費控除との併用はできません。)

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは?

 セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラックストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

 具体的には、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額 が8万8000円を超える場合には、8万8000円)について、その年分の総所得金額等から控除することができます。

 ただし、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

 セルフメディケーション税制の詳細につきましては、盛岡市財政部市民税課(019-613-8497・019-613-8498)または盛岡税務署(019-622-6141)にお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページを御確認ください。(対象となるスイッチOTC医薬品の一覧についても、厚生労働省ホームページに掲載しています。)

セルフメディケーション税制の明細書について

令和3年度からセルフメディケーション税制を適用する場合には、必ず「セルフメディケーション税制の明細書(任意様式でも可)」を提出することになりました。「セルフメディケーション税制の明細書」に記載した分の「スイッチOTC医薬品購入費の領収書」は自宅で5年間保存してください。保存期間中は、領収書の提示又は提出を求めることがあります。求められた場合は、提示又は提出をしなければなりません。

※盛岡市ホームページ(市民税・県民税(国民健康保険税)申告書)に「セルフメディケーション税制の明細書」がありますので、活用してください。

一定の取組と一定の取組を行ったことを明らかにする書類について

一定の取組 一定の取組を行ったことを明らかにする書類
保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】 領収書または結果通知表※「勤務先名称」または「保険者名」の記載が必要
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導 領収書または結果通知表※「特定健康診査」または「保険者名」の記載が必要
予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】 領収書または予防接種済証
市区町村が健康増進事業として実施するがん検診 領収書または結果通知表
勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】 結果通知表※「定期健康診断」または「勤務先名称」の記載が必要

※令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合は、一定の取組を行ったことを明らかにする書類の確定申告書への添付は不要となります。ただし、税務署から求めがあった場合は提出が必要となりますので、確定申告期限等から5年間保管する必要があります。なお、一定の取組に要した費用は、セルフメディケーション税制の対象にはなりません。

一定の取組に関する証明が必要な方へ

 盛岡市国民健康保険の費用助成を受けて、特定健康診査または人間ドックを受診された方で結果通知表をお持ちでない方(又は通知表に保険者名の記載がない場合)につきましては、盛岡市健康保険課で一定の取組を行ったことを証明する証明書を発行します。

※75歳以上の方で後期高齢者医療による後期高齢者医療健康診査または人間ドックを受診された方は、岩手県後期高齢者医療広域連合(019-656-7500)にお問い合わせください。

証明書発行依頼方法

<必要なもの>
・申請者の保険証

上記を御持参の上、健康保険課窓口にお越しいただき、証明依頼書への記入をお願いします。
健診の受診状況等によっては、証明依頼書の発行に2週間程度お時間をいただきますので余裕を持って御依頼ください。
証明依頼書は下記よりダウンロードすることも可能です。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 業務係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-626-7527 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。