介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
広報ID1003577 更新日 令和6年11月29日 印刷
40歳以上65歳未満の人(介護保険第2号被保険者)のうち、法令で定める施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院している人は、介護保険の被保険者にならないこととなるため、国民健康保険税のうち介護納付金分の納付が免除されます。
介護保険適用除外施設
- 改正前の身体障害者福祉法第30条に規定する身体障害者療護施設(経過措置)
- 重症心身障害児施設
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定にかかる治療等を行う病床に限る)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立および国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に定める救護施設
- 労災特別介護施設
- 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援)
- 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うもの)
(注)身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの
申請手続きについて
国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に健康保険課受付賦課係(盛岡市役所別館1階)に届出を行ってください。
申請に必要なもの
- 介護保険適用除外施設入(退)所届
- 国民健康保険被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
- 介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設長が発行のもの)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 受付賦課係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8437 ファクス番号:019-622-6211
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