新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方へ

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広報ID1030503  更新日 令和2年5月21日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険税の納付が困難な方は、早めにご相談ください。猶予制度があります。

猶予制度があります

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に著しい損失を受けたり、収入が著しく減ったりして、市税を納期限内に納付することができない場合は、早めにご相談ください。

法令の要件を満たす場合、申請し認められることで

  • 原則1年以内の期間で、分割納付することできる
  • 原則1年以内の期間で、納める時期を遅らせることができる
  • 差押などの滞納処分や差押された財産の換価(取立や売却)が猶予される

制度があります。
また、猶予制度を利用することで、猶予される税金に係る延滞金の一部が軽減や免除されます。
納期限前でも相談できますので、早めにご相談ください。
 
猶予制度について詳しくは、関連リンク「納税の猶予制度」をご覧ください。

納税が猶予される例

災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品(電化製品など)や棚卸資産(食材など)を廃棄した場合

本人または家族が病気にかかった場合

納税者本人または生計を同じにする親族が、新型コロナウイルス感染症にかかった場合

事業を廃止または休止した場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者が営む事業について、予約のキャンセルが相次いでやむを得ず廃業や休業した場合

事業に著しい損失を受けた場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者が営む事業について、予約のキャンセルが相次いで食材を廃棄したなど著しい損失が生じた場合

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 徴収係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8438 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。