交通事故などでケガをしたときは

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広報ID1032625  更新日 令和3年3月11日 印刷 

交通事故や他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者からの行為が原因で治療を受ける場合、国保を使用して治療を受けることができます。国保を使用するためには届出が必要となります。

第三者行為について

第三者から被害を受けたときにかかる医療費は、原則、加害者が負担することになります。ただし、国保に届出をすることで、国保を使用できる場合があります。

国保を使用した場合、医療費の一部を国保が一旦立て替え、後ほど、本来負担するべき加害者へ請求することになります。

国保で治療を受ける場合、国保への届出が必要です。

届出がない場合、国保を使えない場合もありますので、忘れずに届出してください。

申請先

〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12番2号

盛岡市役所別館1階 健康保険課 給付係

届出書類について

交通事故の場合

届出に必要な書類とその記入例です。

交通事故証明書は、自動車安全運転センター等で申請のうえ発行する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

注意事項

  • 自損事故(相手のいない事故)の場合は、次の書類のうち、事故状況報告書と交通事故証明書の2つの届出が必要です。
  • 交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等(共済)が対応してお支払いしている場合には、盛岡市への届出について、事故対応している損害保険会社等(共済)の支援を受けることができます。詳細につきましては、事故対応している損害保険会社等(共済)の担当者へお問い合わせください。 

必要書類

記入例

交通事故以外の場合

必要書類

記入例

国民健康保険を使用できない場合

次の場合は、国民健康保険で治療を受けることができません。

  • 労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
  • 犯罪行為
  • 故意の事故
  • 飲酒運転・無免許運転での事故
  • 法令違反での事故
  • 闘争によるケガ
  • 加害者から既に治療費を受け取っているとき

示談の前に

国保に届け出る前に示談を済ませてしまうと、示談の内容が優先され、国保が使えなくなることがあります。
示談を結ぶ前に、必ず健康保険課給付係へご相談ください。 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。