交通事故などでケガをしたときは
広報ID1032625 更新日 令和3年3月11日 印刷
交通事故や他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者からの行為が原因で治療を受ける場合、国保を使用して治療を受けることができます。国保を使用するためには届出が必要となります。
第三者行為について
第三者から被害を受けたときにかかる医療費は、原則、加害者が負担することになります。ただし、国保に届出をすることで、国保を使用できる場合があります。
国保を使用した場合、医療費の一部を国保が一旦立て替え、後ほど、本来負担するべき加害者へ請求することになります。
国保で治療を受ける場合、国保への届出が必要です。
届出がない場合、国保を使えない場合もありますので、忘れずに届出してください。
申請先
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12番2号
盛岡市役所別館1階 健康保険課 給付係
届出書類について
交通事故の場合
届出に必要な書類とその記入例です。
交通事故証明書は、自動車安全運転センター等で申請のうえ発行する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
注意事項
- 自損事故(相手のいない事故)の場合は、次の書類のうち、事故状況報告書と交通事故証明書の2つの届出が必要です。
- 交通事故によるケガの治療を行い、医療機関等へ支払う窓口負担額を損害保険会社等(共済)が対応してお支払いしている場合には、盛岡市への届出について、事故対応している損害保険会社等(共済)の支援を受けることができます。詳細につきましては、事故対応している損害保険会社等(共済)の担当者へお問い合わせください。
必要書類
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交通事故証明書(サンプル) (PDF 256.2KB)
※「自動車安全運転センター」で発行しています。 - 第三者行為による被害届 (PDF 117.0KB)
- 事故発生状況報告書 (PDF 133.4KB)
- 念書 (PDF 107.6KB)
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誓約書 (PDF 81.7KB)
※相手側が作成するものです。 -
人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 289.0KB)
※物損事故扱いとなった場合に提出の必要があります。
記入例
- 【記入例】第三者行為による被害届 (PDF 137.0KB)
- 【記入例】事故発生状況報告書 (PDF 231.8KB)
- 【記入例】念書 (PDF 207.2KB)
- 【記入例】誓約書 (PDF 231.8KB)
- 【記入例】人身事故証明書入手不能理由書 (PDF 278.8KB)
交通事故以外の場合
必要書類
- 第三者行為による被害届 (PDF 127.6KB)
-
受傷原因補足用 (PDF 66.1KB)
※第三者行為による被害届の受傷原因欄に書ききれない場合に使ってください。 - 念書 (PDF 107.6KB)
-
誓約書 (PDF 81.7KB)
※相手側が作成するものです。
記入例
国民健康保険を使用できない場合
次の場合は、国民健康保険で治療を受けることができません。
- 労災対象の事故・ケガ(通勤中の事故を含む)
- 犯罪行為
- 故意の事故
- 飲酒運転・無免許運転での事故
- 法令違反での事故
- 闘争によるケガ
- 加害者から既に治療費を受け取っているとき
示談の前に
国保に届け出る前に示談を済ませてしまうと、示談の内容が優先され、国保が使えなくなることがあります。
示談を結ぶ前に、必ず健康保険課給付係へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 給付係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-613-8436 ファクス番号:019-622-6211
市民部 健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。