災害による国民健康保険税の減免について
広報ID1049344 更新日 令和6年9月6日 印刷
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて減免する制度があります。減免の対象となるのは、申請時点で納期が未到来となっている税額です。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともあります。詳しくは、担当課へ連絡ください。
災害による減免対象について
以下のすべての条件を満たしている場合、国民健康保険税(以下国保税)の減免の対象となります。
- 減免の申請時点で納期の過ぎていない国保税額がある
- 前年の合計所得金額が1000万円以下で、国保税の納付が困難である
- 災害により、納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財にその価格の30パーセント以上に相当する額の損失を受けた
(注意)
損失の額は、保険金などにより補てんされるべき金額を除いた額をいいます。
なお、減免対象となるかどうかは、り災証明書や被害状況などを基に判断します。
申請に必要なもの
- り災証明書(写しも可)
- 印鑑
- 国民健康保険税減免申請書(下記よりダウンロードできます。)
減免割合
- 前年中の合計所得金額と被害割合に応じて、納期の過ぎていない税額が減額または免除されます。減免の割合は以下のとおりです。
損害割合 |
500万円以下 | 500万円を超え750万円以下 | 750万円を超え1000万円以下 |
---|---|---|---|
30パーセント以上 50パーセント未満 |
50パーセント | 25パーセント | 12.5パーセント |
50パーセント以上 | 100パーセント | 50パーセント | 25パーセント |
申請期限
納期限まで
受付及び相談場所
盛岡市役所別館1階 健康保険課 受付賦課係
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館1階
電話番号:019-626-7527 ファクス番号:019-622-6211
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