高額療養費申請時の領収書添付が一部を除き不要になりました
広報ID1054381 更新日 令和7年10月6日 印刷
国民健康保険高額療養費の支給申請書の添付書類として、領収書を必須としていましたが、一部の場合を除き領収書の添付を省略することができます。
次の場合は領収書の添付が必要です
- 公費負担が発生している場合
- 医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)が到着していない場合
(通常、診療月から3か月程度で到着します。) - 1度申請し、支給を受けた診療年月分を追加で申請する場合
- 郵送で申請する場合
- 診療報酬明細書と領収書の金額が一致していない場合
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市民部 健康保険課 給付係
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