高額医療・高額介護合算制度
広報ID1003572 更新日 令和3年9月16日 印刷
年間に支払った医療費と介護保険サービス費が高額になった場合、それぞれの自己負担額(年間)を合算し、その額が限度額を超えた場合、超えた額を支給する制度です。70歳以上の方の限度額について、平成30年8月以降の診療・利用分から変更になりました。
70歳未満の方の限度額
所得区分 |
限度額 |
---|---|
ア(基礎控除後の所得901万円超) |
212万円 |
イ(基礎控除後の所得600万円超901万円以下) |
141万円 |
ウ(基礎控除後の所得210万円600万円以下) |
67万円 |
エ(基礎控除後の所得210万円以下) |
60万円 |
オ(住民税非課税世帯) |
34万円 |
計算期間:毎年8月から翌年7月まで
住民税非課税世帯:世帯主と国保加入者全員が市県民税(住民税)非課税の世帯。
所得区分については、高額療養費の支給のページを参照ください。
70歳~74歳の方の限度額
平成30年7月までの診療・利用分
所得区分 |
限度額 |
---|---|
一定以上所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯2 | 31万円 |
住民税非課税世帯1 | 19万円 |
平成30年8月以降の診療・利用分
所得区分 | 限度額 |
---|---|
一定以上所得者3 (課税所得690万円以上) |
212万円 |
一定以上所得者2 (課税所得380万円以上) |
141万円 |
一定以上所得者1 (課税所得145万円以上) |
67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税非課税世帯2 | 31万円 |
住民税非課税世帯1 | 19万円 |
計算期間:毎年8月から翌年7月まで
区分判定の目安は下記のとおり(どれにも当てはまらない場合は一般です。)
- 一定以上所得者:高齢受給者証の負担割合が3割の世帯
- 住民税非課税世帯2:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯
- 住民税非課税世帯1:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税であり、各々の所得(年金の所得は控除額80万円)が0円になる世帯。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 健康保険課 給付係
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